「損害区分の細分化」……3区分から4区分へ
地震保険料率の改定のもう1つの理由は、損害区分が3区分から4区分に細分化されることにもあります。損害区分とは、契約者に支払われる地震保険金を決定する、受けた損害の程度に応じた区分のこと。2016年末までの制度では、住宅や家財が地震で被った損害の程度に応じ、「全損(保険金額の100%)」「半損(保険金額の50%)」「一部損(保険金額の5%)」と3つの区分ですが、2017年1月からは半損を「大半損(保険金額の60%)」「小半損(保険金額の30%)」の2つに細分化し、全4区分となります。
被災した場合の影響も確認しておきましょう。2016年12月以前始期の契約で「半損」と判定された場合、その程度を問わず、保険金額の50%を保険金として受け取ることになります。一方、2017年1月以降始期の契約ですと、全損に近い大半損は、2016年12月以前始期の契約よりも10%多い保険金を受け取ることになりますが、一部損に近い小半損は、保険金が20%減ることになります。ただし、いつ、どのような損害を被るかは、私たちには予測できません。よって、3区分あるいは4区分のどちらがトクなのかは、誰にもわからないことです。
「割引確認資料の拡大」……新たに割引を受けられる人も
地震保険制度では、住宅の耐震強度に応じ、最大50%の保険料割引が適用されます。そのためには、契約時に所定の確認資料の写しを添付することが必要となります。今回の改定を機に、2017年1月以降始期の契約では、これらの確認資料が拡大されることとなりました。その結果、これまで適用されなかった割引が適用されることになったり、割引率が拡大されたりする可能性があります。改定内容は以下の通りです。
自宅が今回の改定で割引拡大に該当する可能性があるようなら、次の地震保険の更新前に、代理店や保険会社に確認をしてみましょう。
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