いじめ問題・対策/いじめ予防

ネット利用時は要注意!何が子供のいじめに繋がるか?

インターネットには、「すぐに」(瞬時性)と世界中に広まる(拡散性)という特徴があるので、軽い気持ちがいじめや犯罪につながります。ネットいじめを防ぐために気をつけるべき事をお伝えします。

小野田 真里子

執筆者:小野田 真里子

いじめ問題・対策ガイド

青少年のインターネット利用は増え続けている

インターネット利用時間が急増

インターネット利用時間が急増

内閣府の「青少年のインターネット利用環境実体調査」でもわかるように、インターネット利用は、年々増えていて、また、年齢が上がるごとに利用時間も増えています。

利用内容としては、友人とのコミュニケーション手段としてが青少年全体で87.9%にもおよびます。そのような状況の中、いじめ相談の現場でも「ネットへの書き込み」によるトラブルが増えています。

実際に起こった事件を紹介しながら、どんなことがいじめにつながるか、そして、そこから自分の身を守るためには何が必要なのかを考えてみたいと思います。

いじめは人権侵害

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ネット利用は増えている

いじめ対策推進法第二条第1項によると、
「いじめ」とは、児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校の罪跡している等、当該児童生徒と一定の人間関係のある他の児童生徒が行う心理的または物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものも含む)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの」
とあります。

つまり、
・ネット上に冗談のつもりで友だちをからかう書き込みをしたり
・友人の承諾なく、写真を撮ってネットに公開したり
・LINEでグループから意図的にはずしたり
した場合でも、対象の本人が不愉快に感じたり、不快に感じたり、いやな気持ちになった場合はすべて「いじめ」となります。

書いた側としては「ネットに悪口を書いても『通信する権利』や『表現の自由』があるから別にいいよね、ほんの冗談だし、私が書いた掲示板なんて友達しかみていないし。」という程度にしか考えていなくても、書かれた側が「冗談のつもりと言っても、事実でないことも書いてある。ネットにこんなことを書かれたら学校になんか行きたくない。ネットは知らない人も見ているし、一度書いたら消せない。」と思ったら、それは「いじめ」であり重大な「人権侵害」となります。

具体的には、幸福追求権〈憲法13条)、プライバシー権(憲法3条)、差別されない権利〈憲法14条)、生存権(憲法25条)の侵害となります。

次ページでは、軽い気持ちが「いじめ」になってしまった事例について、紹介します。

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