10代の子どもの自動車保険~大学進学などで下宿を始める場合
帰郷中に実家の友達とドライブ!なんてことも
もう1つ気をつけたいのは、「運転者家族限定特約」「運転者本人限定特約」「運転者本人・配偶者限定特約」を付けている場合です。本人または本人・配偶者に限定している場合、子が親の車を運転したときの事故は保険金支払の対象になりません。運転者家族限定特約の場合でも、別居の子は補償の対象外にしている自動車保険もあります。同特約を付けている場合は、保険会社に必ず相談してください。
一部の保険会社に限定されますが、保険期間を1日単位で設定できるものもあります。親の保険は見直さず、子どもの帰省期間にあわせて別途その種の自動車保険に入るのも一案です。
10代の子どもの自動車保険~同居の子どもが「車を買う」と言い出したら
運転できるようになると、自分の車が欲しくなる!?
等級引き継ぎとは、親がそれまでにかけていた自動車保険の等級を子どもに引き継ぐ方法です。親と同居している子であれば、手続きできます(詳しくは記事「50代の自動車保険選び 子供の車維持負担を軽くする」参照)。具体的な手順は次の通りです。
- 子どもが購入する新車の納車日を確認する
- 親が加入している保険会社に連絡し、新車に車両入替する旨を連絡する
- 車両入替後に「新車の記名被保険者と契約者を子の名義」に変更する
- 親の車は親の名義で保険会社に新規契約する(セカンドカー割引が使えるかを確認する)
新規で自動車保険に加入した場合、通常6等級からスタートしますよね。10代の子どもが新規で自動車保険に入る場合、「6等級(新規契約)、全年齢補償」になります。このときの保険料は、一般的に28%の割増です(損害保険料率算出機構の参考純率参照。以下同じ)。しかし、親が20等級(事故なし)で、それを引き継いだ場合は63%の割引になります。等級の引き継ぎにより、保険料は格段に節約できるのです。
親が引き続き車に乗る場合は、親が自動車保険に新たに加入することになります。通常は6等級が適用されますが、引き継いだ等級が11等級以上であるなどの条件を満たせばセカンドカー割引が使えます。たとえば、親の年齢区分が「全年齢補償」「21歳以上補償」「26歳以上補償」のいずれにも該当しない場合、6等級での契約は4%の割増が適用されます。一方、セカンドカー割引を使うことにより7等級で新規加入した場合は39%の割引です。使わないのはもったいないですね。
さらに、それぞれの保険で運転者を限定する特約を付けるなどすれば、より保険料は節約できます。「子は親の車を運転しない」「親は子の車を運転しない」などの家族ルールを作っておくといいですね。
免許を取った子どもとの「同居・非同居」、「子どもが車を買う・買わない」で、効果的な見直しパターンが異なります。子どもが教習所に通い始めた頃から親子で話し合って、資金計画を立てておきましょう。
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