年収が103万円を超えなければ 所得税はかからない
確定申告は、1月1日から12月31日までの所得を計算し、申告・納税することです。所得税は、あらかじめ源泉徴収や予定納税という形で税金を前払いしている場合があります。したがって、確定申告は「払い過ぎた税金を精算する」という意味合いもあります。
パートやアルバイトの方は、1年間の所得が103万円を超えない限り、所得税を納める必要はありません。すべての人に38万円分の「基礎控除」と、65万円の「給与所得控除」があるからです。
年末調整されていなければ要注意
注意が必要なのは、年収が103万円を超えなくても、月収が8万8000円以上になった場合。超えたその月に所得税を源泉徴収されることがあります。たとえば、1ヶ月10万円のアルバイト収入があった月が年3回あり、給与明細を見ると、それぞれ710円が源泉徴収されていたとします。これは暫定的に徴収されているもので、1年間の給料が103万円以下ならば、源泉徴収された710円×3=2130円は、本来支払わなくてもよい税金です。
確定申告をして、税金を還付してもらいましょう。
ただ、これらの作業は原則として会社側が年末調整で精算しますので、確定申告は不要の場合が多いでしょう。
しかし、中小企業などでパートやアルバイトが多いと年末調整を行っていない会社もあるようです。その場合は、勤務先から「源泉徴収票」を発行してもらい確定申告をする必要があります。
また、生命保険料や年間10万円以上の医療費を払っている人は、さらに所得からの控除を受けられます。
パートやアルバイトでも、税金は戻ってくる?
確定申告をするときは?
確定申告は、お住まいの管轄の国税局・税務署にします。それぞれ必要な書類は異なりますが、以下のものが主となります。
・確定申告書
・源泉徴収票
・源泉徴収票に記載されている以外の国民健康保険や国民年金の支払いを証する書類
・生命保険料控除の控除証明書
・地震保険料控除の控除証明書
・控除の対象となる親族や配偶者の生年月日や所得が記載された書類
税務署に直接行かれる方は、「確定申告書の作成コーナー」があります。わからないことがあれば、係の方に聞きましょう。
税金の還付がある場合には、銀行口座番号や認印が必要となります。
2017年の確定申告期間は、2月16日(木)~3月15日(水)です。
できるだけ、この期間内に申告しましょう。
確定申告書の作成は 国税庁のウェブサイトが便利
国税庁のウェブサイトにある「確定申告書等作成コーナー」では、簡単に申告書を作成できます。必要な情報を入力すると税額が自動計算されるので、おおよその還付税額も知ることができます。ウェブサイト上の「確定申告書等作成コーナー」で作った申告書をプリントアウトし、税務署に送付するか、直接持参します。
2017年からは マイナンバーが必要
2016年以降の所得の申告、つまり2017年の確定申告からマイナンバーが必要になります。自分の番号を把握しておきましょう。マイナンバーについては、行政の手続きの簡素化など便利になることがある反面、情報が漏洩した場合や、国による資産把握を心配する声もあります。
仮にマイナンバーの提出を拒否した場合、国税庁の「源泉所得税関係に関するFAQ」によると罰則はないようですが、申告漏れのや所得隠しを疑われる可能性があります。
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