労務管理/給与規定・賃金規定の基礎知識

最低賃金とは?その計算方法は?

最低賃金ってご存知でしょうか?その名の通り、事業者が最低限支払わなければならない賃金額のことです。労働者の生活費や、事業者の支払い能力等をもとに定められています。今回は、最低賃金について、詳しく解説します。

渋田 貴正

執筆者:渋田 貴正

企業経営のサポートガイド

最低賃金とは?

労使ともに最低賃金を下回っていないか常にチェックしましょう。

労使ともに最低賃金を下回っていないか常にチェックしましょう。

最低賃金には、地域別と産業別の2種類があります。地域別最低賃金は、各都道府県ごとに1時間あたりの最低賃金を定めています。一方、産業別最低賃金は特定最低賃金と呼ばれ、地域別最低賃金を超える金額について、特に産業別に定められるものです。

このうち特に重要なのは、全ての労働者に適用される地域別最低賃金です。改定がある場合は、大体10月ごろに行われ、10月分の給料から新しい金額が適用されます。ちなみに派遣労働者の場合は、都道府県を跨いで派遣される場合は、派遣元ではなく、派遣先の都道府県での最低賃金が適用されます。

地域別最低賃金については、厚生労働省のページで確認できます。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

私が上京して学生時代にやっていたアルバイトの時給は880円でした。当時は十分だと思っていましたが、今となってはその時給では最低賃金割れとなる時代になってしまいました。

最低賃金はどのようにチェックするの?

最低賃金は、一時間当たりいくらといった形で定められています。なので、アルバイトのように時給の場合は、そのまま比較すればよいのでカンタンです。

月給制の場合は、まず一か月の所定労働時間を確認します。簡単な例として、毎週土日のみ休みの場合は、年間労働日数は365日×5日÷7日=約260日となります。一か月に換算すると260日÷12か月=21.66日となります。1日8時間労働の場合は、21.66日×8時間=173.33時間となり、これが一か月の所定労働時間です。かなりややこしいですね。実際は、祝日や、年末年始の休暇など会社によって休日はさまざまですので、カレンダーを見るなどして数える必要もあります。

あとは、月給(社会保険料や所得税控除前)を一か月の所定労働時間で割れば、一時間当たりの金額が分かります。例えば月給18万円、一か月の所定労働時間173.33時間の場合は、一時間当たり1,039円となります。

ちなみに、チェックにあたって、慶弔関係や臨時に払うものはもちろん、通勤手当・家族手当・皆勤手当や残業代はベースに含めません。純粋に、労働の対価として、毎月固定で払う金額が対象となります。

給料を支払う側としては、常に最低賃金を下回っていないかチェックしましょう。特に月給の場合は、そのままでは比較できないので注意が必要です。

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