自動車保険/疑問解決!自動車保険Q&A

飲酒運転ほかトラブルに関する自動車保険Q&A(2ページ目)

もしもの時の自動車保険。普通なら事故時にはしっかり対応してもらえますが、飲酒運転や自賠責保険が切れていたらどうなるの? あってはならないトラブルにまつわる質問をまとめました。

西村 有樹

西村 有樹

自動車・バイク保険 ガイド

自動車保険の記事を多数手がけるガイドが、契約者の立場で自動車保険を簡単に解説します。

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Q.相手の任意保険が切れていたらどうなる?

自動車保険は万一の交通事故に備える大切な保険。しっかり更新しておきましょう

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A.自賠責保険から保険金が支払われます。自賠責保険の補償額を超える部分については、加害者に請求するしかありません。

自賠責保険の補償額は以下の通りです。
  • 傷害…最高120万円
  • 後遺障害…最高4000万円
  • 死亡時…最高3000万円
昨今ではこの賠償額を上回るケースも少なくないため、任意保険への加入が推奨されています。また相手が任意保険に入っておらず、自賠責保険も切れていた場合、被害者は「政府保障事業」に賠償金を請求することができます。保険金額は自賠責保険と同等です。政府は被害者に支払った金額を、加害者に求償します。それとは別に被害者が任意保険に加入していれば、自分の保険の無保険車傷害、人身傷害などを使える可能性があります。

Q.任意保険は大丈夫だけど、自賠責保険が切れていたら?

A.自賠責の保険金額分は加害者が自己負担することになります。

任意保険は自賠責保険にプラスして支払われる性質です。
例えば…
対人賠償:無制限に加入
被害者が死亡で損害額1億円が認定
自賠責保険から3000万円支払い
任意保険から7000万円支払い
合計1億円

といった具合です。このケースで万一自賠責保険が切れていたら、3000万円は加害者が自己負担するしかありません。つまり任意保険に加入しているからといって、決して安心できないわけです。また前述の「政府保障事業」から3000万円が支払われたとしても、結局は加害者に求償されます。


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