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誤って他人にケガさせてしまったら、賠償額どうする?

通勤・通学・買い物・子どもの送迎等、日常生活に欠かせない自転車。近年増えている自転車事故を少しでも減らすよう、平成27年6月から道路交通法が改正されるそうですが、万が一誤って他人にケガをさせてしまったら、どうしたらいいでしょうか? 今回は、自転車に乗っている時を含め、他人にケガをさせたり、他人の物を壊してしまった時に備える個人賠償責任保険について解説します。

平野 直子

執筆者:平野 直子

ふたりで学ぶマネー術ガイド

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自転車で事故を起こした場合、数千万円の賠償額も!

自転車事故が増えています!

自転車事故が増えています!

平成27年6月から道路交通法が改正され、自転車の乗り方に対する取り締まりが強化されるそうです。皆さんのなかにも、危ない乗り方の自転車に、怖い思いをさせられた方もいらっしゃるのではないでしょうか。一方、通勤や買い物、お子さんの送迎などで自転車に乗っている時、出会いがしらに他人にぶつかりそうになったなど、ヒヤリとしたことがある方も多いと思います。

自転車で他人にぶつかってケガをさせたり、死亡させてしまった場合、加害者が未成年であっても、数千万円から1億円近い損害賠償を命じられるケースも増えています。それだけの大金を一生かけても支払うことは、大変なことだと思います。自動車事故の場合は、強制加入による自賠責保険や任意で加入する民間の自動車保険で備えることができますが、自転車の場合は、どうしたらいいのでしょうか?

自転車事故に備えるためには、どんな保険がある?

自転車事故に備える保険には、大きく分けて2つの種類があります。1つめは、損害を与えてしまった相手に対する補償をする「個人賠償責任保険」、もう1つは、自分の身体(ケガ等)に対して補償する「傷害保険」です。自分自身がケガをしたり、万が一の場合は、損害保険会社等で傷害保険に加入する他、生命保険会社等の死亡保険や医療保険でカバーできるかもしれませんが、事故の相手に対する補償は、個人賠償責任保険に別途加入する必要があります。

日本損害保険協会 HPよりガイド平野が図表作成

日本損害保険協会 HPよりガイド平野が図表作成


(ご参考:人の命や身体に対する死亡保険や医療保険等を取り扱う生命保険会社は、保障という字を使います。物に対する損害や事故・災害によるケガや死亡に対する保険を取り扱う損害保険会社は、補償という字を使います。)

個人賠償責任保険は、自転車事故以外も補償してくれる

きちんとしつけているけど、万が一に備えてウチも個人賠償責任保険、入っているよ!

きちんとしつけているけど、万が一に備えてウチも個人賠償責任保険、入っているよ!

個人賠償責任保険は、自転車事故に限らず、個人やその家族が日常生活を送る中で、誤って他人にケガをさせてしまったり、他人の物などを壊してしまって、損害賠償を請求された場合に、保険金が支払われる保険です。保険会社によっては、「日常生活賠償保険」などと呼ばれることもあります。補償の対象となる主なケースは、以下のとおりです。

個人賠償責任保険の補償の対象となる事故例
・買い物中、陳列商品を落とし破損させた
・飼い犬が他人を噛んでケガをさせた。
・子どもが、駐車場に停めてあった他人の車をキズつけた。
・自転車で走行中に、歩行者とぶつかり後遺障害を負わせた
・マンションの自宅の風呂場からの水漏れにより、階下の戸室の家財に損害を与えてしまった。
・ガス爆発によって、隣の建物を損壊させた。
・ベランダの鉢植えが落下し、歩行者の頭に当たり死亡させた。
*他人の「身体」や「財物」に損害を与えた場合が対象となります。
*他人への名誉毀損やプライバシー侵害といったケースは補償の対象外となります。
(出典:一般社団法人 日本損害保険協会 HPより)

最近、ニュース等でも「飼い犬が他人をケガ(死亡)させてしまった」「子どもが遊んでいたり、スポーツをしていた際、誤って他人にケガをさせてしまった」などのケースを耳にします。また、「強風でベランダに置いてあった物が落ちてしまい、マンションの駐車場に停めてあった高級車を傷つけてしまった」という話も聞いたことがありました。自分(たち)で注意していても、ちょっとしたタイミングで起こり得ることが多いので、他人事とは思えません。損害賠償金が高額になると、預貯金等で支払えない場合もありますので、保険で備えることをお勧めします。

>>個人賠償責任保険のお得な入り方は?
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