無期契約社員とは? 労働契約の定義から考える
労働契約には、- 無期労働契約
- 有期労働既契約
無期労働契約とは、その名の通り、契約終了の期間が定められていない契約です。これに対し、有期労働契約では「○年○月○日から1年間」のように契約期間が定められています。
この有期労働契約で働くのが「契約社員」と呼ばれる雇用形態です。有期労働契約の場合、労働者の立場が不安定で、急な契約打ち切りで収入が絶たれることも考えられます(実際はそうした「雇止め」を制限する法律もあるのですが、しっかり守られていないのが現状です)。
<目次>
「無期労働契約への転換制度(無期転換ルール)」とは?
契約社員の立場を守るため、平成25年に作られたのが「無期労働契約への転換制度(無期転換ルール)」です。これにより、同じ会社で5年間働いた有期契約社員は、会社に無期労働契約への切り替えを申し込めるようになりました。申し込みといっても、会社側の拒否は認められていないため、実際は有期契約社員側の希望次第です。通算5年間のカウントは平成25年4月1日からはじめるため、無期転換は最短で平成30年4月1日以降に発生します。
無期契約社員の労働条件は、契約期間以外変わらない可能性が高い
実際に無期転換した「無期契約社員」はどういう立場になるのでしょうか?「契約期間に定めがないなら、正社員と変わらないのでは?」という疑問が出てきますが、無期契約社員は雇用期間の定めがないとはいえ、契約社員であることには変わりありません。そのため、給料などの条件については正社員と差がつけられる場合が多くなるでしょう。例えば、正社員と同じような給与やボーナス体系、退職金制度を適用する義務はありません。有期契約社員から無期契約社員に転換したとしても、契約期間以外の労働条件は特段の取り決めが会社との間で行われない限り、変更されないのです。
無期契約社員は同一労働同一賃金の制度は対象外
ここで注意しておきたいのが、2020年4月1日(中小企業は2021年4月1日)から導入される同一労働同一賃金の制度です。簡単に言えば、基本給や手当、賞与などについて、単に非正規雇用だからという理由で差別的待遇をしてはいけないという制度です、もともと同一労働同一賃金についてのガイドラインなどはありましたが、法制度化することで強制力を持たせようということです。この同一労働同一賃金により差別的待遇が禁止されるのは、有期契約労働者・パートタイム労働者・派遣労働者の3種類です。見ての通り、なぜか無期契約社員が含まれていません。無期契約になった以上、正社員と同じく雇用契約はずっと続くわけなので、規制の対象から外して会社の制度に任せるという趣旨なのかもしれません。
無期転換前に契約を打ち切るのは、法令違反の可能性
それまで特にもめることなく契約を更新してきたのに、無期雇用契約への転換ができる手前で契約を打ち切るのは、会社にとってリスクがあります。働き方に問題がないのに、あからさまに無期雇用への転換を避けるための対応であれば、労働契約法違反となりうるので注意が必要です。とはいえ、先ほど述べたように、無期雇用契約にしたからといって、正社員並みの処遇をする必要はありません。無期雇用契約に転換の上で、地域限定正社員のような位置づけで働いてもらうよう社内制度を整備するのが、会社にとってリスク低減の観点から望ましい対応といえます。さらに、有期契約社員から無期契約社員に転換する場合の助成金もありますので、そうした制度を利用することも一つの手です。
無期契約社員への転換のメリット・デメリット
■メリット何といっても契約打ち切り、雇い止めにあうリスクがなくなることです。毎年契約を結び直している場合ももちろんのこと、1年更新といいつつ実際は更新せずに続いてきた契約が突然打ち切られる、といったこともなくなります。また、正社員のように重い責任は負いたくないけど、仕事は続けたいといった方にとっても有用な制度です。責任の違いは給与や退職金といった処遇で調整されることになります。
■デメリット
有期契約の時に比べて、仕事の内容が重くなることは考えられます。さらに、無期契約社員として固定化されることで、正社員への転換がしにくくなることもあり得ます。正社員並みの処遇を求める人にとっては、無期契約社員への転換が正社員への道を閉ざす可能性があります。
日本的な正社員のように「何でもやります!どこでも行きます!」といったスタイルでの働き方や重い責任は避けたいけど、雇用の安定は確保したい、といった方にとっては、無期雇用への転換はうってつけの制度といえるでしょう。
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