マンション管理士試験/マンション管理士の試験・勉強法

マン管試験頻出テーマの攻略法「管理組合法人」(2ページ目)

マンション管理士試験では、区分所有法から「管理組合法人」が毎年出題されています。組合法人の設立と解散、理事・監事の選任要件や権限などを中心に、管理組合との相違点を含めて正確な理解が必要です。

村上 智史

執筆者:村上 智史

マンション管理士ガイド


平成26年度マンション管理士試験に挑戦!

【問 題】
管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。
1.  監事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害が生じるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人または検察官の請求により、仮監事を選任しなければならない。

2. 管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、裁判所によって特別代表者が選任され、この者が管理組合法人を代表する。

3. 管理組合法人は財産目録を作成しなければならないが、常にこれを主たる事務所に据え置くことについては義務付けられていない。

4. 管理組合法人の解散事由は、建物の全部の滅失又は建物に専有部分がなくなることであり、集会決議によることは含まれない。
【解答・解説】

1. 正しい:区分所有法第49条の4(仮理事)で、「理事が欠けた場合、事務が遅滞することにより損害が生じるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により仮理事を選任しなければならない」との定めがあり、これに続く第50条(監事)の4項において、第49条の規定を監事にも準用するとあります。

2. 誤り:組合法人と理事との利益が相反する事項については、理事に代わって監事が代表権を有します。管理組合の監事との違いに注意しましょう。

3. 誤り:財産目録は常に主たる事務所に備え置くことが義務とされています。条文の正確な理解が求められています。

4. 誤り:前ページに記載の通り、組合法人の解散事由は3つの場合に限定され、集会の決議もその一つに含まれています。

したがって、正解は「1」です。

いかがでしょうか?選択肢1.についてはかなり細かい条文からの出題のため、直ちにこれを正解と判断するのは難しいかもしれません。

ただ、それ以外の3つの選択肢はいずれも前ページで紹介した基本的な項目ですから、これらを確実に理解できていれば消去法で解くことは可能です。

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