社会保険/社会保険の基礎知識

平成27年4月から変更!在職中の年金の仕組み(2ページ目)

60歳台の従業員にとって給与と年金は収入の源。在職中に受ける老齢厚生年金(在職老齢年金)は、受給している老齢厚生年金の月額と総報酬月額相当額により年金額が調整(支給停止)されます。今般この年金額を調整する際の基準額が変更になりました。総務人事担当の皆様は、対象者から年金相談を受けることも多いことでしょう。本記事で改正内容と調整(支給停止)の仕組みを理解しておきましょう。

小岩 和男

執筆者:小岩 和男

労務管理ガイド


「65歳以上(60歳台後半以降~)」の在職老齢年金のしくみ

複雑な調整の仕組みは具体例で押さえよう!

複雑な調整の仕組みは具体例で押さえよう!

65歳以上で在職し厚生年金の被保険者となっている場合(70歳以上の在職も含む)、前述の60歳から64歳までのしくみとは別の仕組みによって、基本月額と総報酬月額相当額に応じて年金額が支給停止(全部または一部)となる場合があります。

1.調整のための計算式
調整の仕組みを計算式にすると次のようになります。企業実務では(1)のケースが多いことでしょう。60歳台前半の調整の仕組みより緩和されていることが分かります。
  • (1)基本月額と総報酬月額相当額と合計が47万円以下の場合
    全額支給
  • (2)基本月額と総報酬月額相当額との合計が47万円を超える場合
    基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-47万円)÷2
2.具体的計算例
【在職老齢年金の支給停止の仕組み 日本年金機構リーフレットの事例】
  • 基本月額15万円(老齢厚生年金額180万円÷12)
  • 総報酬月額相当額42万円(標準報酬月額32万円、標準賞与額120万円÷12=10万円) 
上記の対象者の年金は上記(2)の計算式を使って計算します。
15万円-(15万円+42万円-47万円)÷2=10万円
在職老齢年金の支給停止の仕組みundefined日本年金機構リーフレットからの抜粋

在職老齢年金の支給停止の仕組み 日本年金機構リーフレットからの抜粋

この対象者は、賃金・賞与(総報酬月額相当額)月額42万円+一部支給の年金月額10万円+老齢基礎年金月額6万円で、月58万円が合計収入となります。

3.実務上のチェックポイント
(※)老齢基礎年金(上図最下部6万円)は調整(支給停止)の対象とはなりません。ここは非常に誤解の多いところです。65歳以降の年金は2階立ての仕組み(1F部分は老齢基礎年金・2F部分が老齢厚生年金)ですが調整(支給停止)されるのは2F部分だけなのです。

次のページでは、高年齢雇用継続給付を受けた際の調整の解説をしています。
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