交通事故が発生! 示談書はどうやって作る?
交通事故の示談には示談書が必要
交通事故で自動車保険を利用するときには、損害保険会社が相手との話をまとめます。示談書の作成についても作成済みの書類に署名するだけです。実際に自分で示談書を作成するケースはかなりまれだと考えてください。
・自分が加害者:加入している自動車保険を経由して作成
・自分が被害者:事故の相手方の自動車保険を経由して作成
交通事故の加害者でも被害者でも、当事者のどちらかが自動車保険に加入しているなら、自分で示談書まで作成しなければならないことはあまりありません。
しかし、自分で示談書まで作成する場合、どのようにすればいいのか知っておくに越したことはありません。交通事故における示談書の書き方について解説します。
示談書を自分で作成しなければならないケースとは?
示談書を自分で作成しなければならないのはどのような時なのか考えてみましょう。一つは、軽微な損害のみで当事者同士で話を済ませてしまうようなときです。例えば、停止している車両に徐行していて追突。お互いに怪我はなく、警察も呼ばずに当事者同士で済ませる場合です。
このケースでは警察を呼んで保険会社に連絡してください。自動車保険を使うかどうかの判断はその後でいいのと、保険会社に色々と相談できるからです。
ほかには、加害者・被害者とも双方に自動車保険の契約がないケースが考えられます。この場合でも、知り合いの保険代理店などがあれば、示談書の雛形を持っていると思うので相談してみてください。
自動車保険の契約がなくても、できれば弁護士など専門家に依頼したほうが間違いは少ないことは確かです。
示談書とは?
今回は交通事故でのケースですので、交通事故のおけるトラブルを当事者双方の話し合いで合意・解決して(裁判外にて)その内容を具体的に書面に記したもの、としましょう。当事者同士の争いごとの話し合いで合意した内容を記載するわけですから、後々のためにはきちんと書面に残しておくほうが間違いがありません。
示談書の書き方のポイント
●事故発生日時・事故発生場所は正確に記載する●当事者の車両所有者の氏名・運転者の氏名・車両番号を記載する
当事者は甲が誰々、乙が誰々と指定しますが、一般的に過失割合の高いほうが甲欄に記載します(交通事故証明書にも甲・乙が記載されるので確認してみてください)。
例えば甲が運転を誤り、停止していた乙の車両に後方から追突したもの、など。
●示談の条件を記載する
これは示談内容を示すものなので、「誰が誰に対して」「損害賠償金として」「いくら」「どこに、どのように支払う」のかをはっきり記載してください。
記入を間違えたときには横線(=)を引いて訂正します。その際、示談書に使用する印鑑を同一の印鑑で当事者双方の訂正印が必要なので注意してください。
示談内容は文章で記載することが多いので、後から内容の書き加えがないよう、最後に「以下余白」などと記入します。余白部分があれば斜線を引いておきます。
車両所有者と運転者が異なることもありますから、その場合にはそれぞれ署名・捺印をします。
なお、加害者側1通、被害者側1通で合計2通作成してください。
なお、加害者側1通、被害者側1通で合計2通作成してください。
示談書の雛形(テンプレート)の例
実際に自分で示談書を作成する際に、どのような形式のものを作ればいいのか分からないと思います。以下に一例として掲載しておきます(画像はクリックで拡大します)。
なお、繰り返しになりますが、示談書はもちろんのこと、当事者同士の話し合いも第三者を入れずに行うとかなり労力を使います。保険会社や保険代理店、法律の専門家などにまずは相談してみてください。自動車保険に加入していれば、保険を利用しなくても相談には乗ってもらえます。