支給対象者は?
育児休業開始後6カ月間の支給率が67%に大幅UPされています
- 1歳(一定の場合は1歳2カ月。さらに一定の場合は1歳6カ月。)に満たない子を養育する雇用保険の一般被保険者(男女問わず)であること
- 育児休業開始前2年間に、賃金支払基礎日数が「11日以上」ある月が、「12カ月以上」あること
「支給単位期間」の支給額は?
次に実際の支給額の計算方法を確認しておきましょう。1.支給額の計算式
平成26年4月1日以降に育児休業を開始した場合は次の計算式となっています。
「休業開始時賃金日額」× 「支給日数」× 67%
(ただし、育児休業の開始から6カ月経過後は50%)
2.休業開始時賃金日額とは
原則、育児休業開始前(産前産後休業を取得した被保険者が育児休業を取得した場合は、原則として産前産後休業開始前)6カ月間の賃金を180で割った額です。要するに過去6カ月の賃金日割額のことです。
3.支給日数とは
「30日」です。ただし休業終了日の属する「支給単位期間」(最後の期間)は、その期間の実日数となります。
4.支給額の調整(減額・不支給)
「支給単位期間」中に支給された賃金が、「休業開始時賃金日額」× 「支給日数」の
- 13%(30%)以下の場合 → 67%(50%)相当額を支給
- 13%(30%)超、80%未満 → 80%相当額と賃金の差額を支給
- 80%以上 → 不支給
上記の通り、対象者に賃金支払いがある場合には、注意が必要です。
5.支給額の例
(例)休業開始時賃金月額が30万円の場合の支給額は次の通り
【育児休業給付金の額】
- 支給単位期間中に賃金支払いなしの場合
30万円×67%(50%)=20万1千円(15万円) - 休業開始時賃金月額の13%(30%)超80%未満の賃金が支払われた場合
30万円×80%から支払われた賃金を差し引いた額
<参考記事>
制度拡充!子育て支援制度をフル活用しよう
出産から復職までの社会保険実務の勘所
育児・介護休業法全面施行、どう対応する?
<参考資料>
平成26年10月1日から育児休業期間中に就業した場合の育児休業給付金の取扱いが変わります(厚生労働省)