高等学校等就学支援金制度とは?
「高等学校等就学支援金制度」は、教育の機会均等を目的として、2010年4月よりスタートした制度です。
授業料に充てる支援金を支給することで、国公私立問わず、高等学校等の教育費の負担の軽減を図り、それによって教育の機会均等を実現するために作られました。
2020年4月には、私立高校等に通う生徒の就学支援金の上限額の引き上げなど制度改正が行われ、両親と高校生、中学生の子の4人家族で、両親の一方が働いている場合の年収目安で約590万円未満の世帯の生徒を対象に上限額が引き上げられました。
授業料に充てる支援金を支給することで、国公私立問わず、高等学校等の教育費の負担の軽減を図り、それによって教育の機会均等を実現するために作られました。
高校無償化は助かります
2020年4月には、私立高校等に通う生徒の就学支援金の上限額の引き上げなど制度改正が行われ、両親と高校生、中学生の子の4人家族で、両親の一方が働いている場合の年収目安で約590万円未満の世帯の生徒を対象に上限額が引き上げられました。
<目次>
- 高等学校等就学支援金制度の対象者
- 高等学校等就学支援金制度の支給額
- 私立の支給額は世帯収入でアップされる場合も
- 自治体独自の支援制度も!
- 高等学校等就学支援金制度を受け取るのは誰?
- 就学支援金の申請手続きは学校へ
高等学校等就学支援金制度の対象者
「高等学校等」に入学する生徒が、就学支援金支給の対象です。<制度の対象となる学校>
・国公立の高等学校(全日制、定時制、通信制)
・私立の高等学校(全日制、定時制、通信制)
・中等教育学校後期課程
・特別支援学校高等部
・高等専門学校(1~3年)
・専修学校高等課程
・専修学校一般課程や各種学校のうち国家資格者養成課程に指定されている学校
・各種学校のうち一定の要件を満たす外国人学校
ただし、すでに高校等を卒業した生徒や、3年(定時制・通信制は4年)を超えて在学している生徒、専攻科や別科、科目履修生、聴講生などは対象外です。
2020年7月以降は所得の条件も変わりました。
<所得の条件>
次の計算式により判定(両親2人分の合計額)
【計算式】
市町村民税の課税標準額×6% - 市町村民税の調整控除の額
(政令指定都市は「調整控除の額」に3/4を乗じる)
上記による算出額aが、
a< 154,500円 ⇒ 支給額:最大396,000円
154,500円≦ a < 304,200円 ⇒ 支給額:118,800円
高等学校等就学支援金制度の支給額
対象となるのは、正規の生徒の授業料(科目履修生・聴講生は対象外)。入学金、教科書代や修学旅行費等、授業料以外の学費は対象とはなりません。支給限度額は以下のとおりです。授業料の金額を限度として就学支援金が支給されます。
・国立高等学校、国立中等教育学校の後期課程……月額9,600円
・公立高等学校(定時制)、公立中等教育学校の後期課程(定時制)……月額2,700円
・公立高等学校(通信制)、公立中等教育学校の後期課程(通信制)……月額520円
・国立・公立特別支援学校の高等部……月額400円
・上記以外の支給対象高等学校等……月額9,900円
なお、単位制の高等学校、中等教育学校の後期課程、専修学校においては履修単位数に応じた支給となります。
・支給対象単位数の上限:74単位
・年間の支給対象単位数:30単位
・支給期間の上限:36月(定時制・通信制課程の場合は、在学期間について、その月数を1月の4分の3に相当する月数として計算)
・一単位あたりの支給額は4,812円(これを履修期間で割った額)
参照:支給期間・支給限度額(文部科学省)
私立の支給額は世帯収入でアップも
なお、私立高校、私立中等教育学校の後期課程、私立特別支援学校、国立・公立・私立高等専門学校、公立・私立専修学校、私立各種学校は、世帯収入に応じて月額9,900円から加算した額を支給します。<年収と加算支給額>
活用できる!高等学校等就学支援金制度
自治体独自の支援制度も!
各都道府県において、独自の授業料等の支援を行っている場合があります。住んでいる自治体で確認してみましょう。参照:都道府県における支援制度
高等学校等就学支援金制度を受け取るのは誰?
就学支援金は、生徒や保護者に支払われるものではありません。手続きを簡略化し、また確実に授業料負担を軽減できるように、生徒や保護者に代わって学校が支援金を受け取り、授業料に充てられる仕組みになっています。就学支援金で授業料が全額まかなえる場合は学校からの請求はありませんが、私立高校等で就学支援金で授業料が払いきれない場合は、差額は生徒や保護者に請求されます。
就学支援金の申請手続きは学校へ
就学支援金を受給するには、住民税所得割額が確認できるもの(住民税税額決定通知書、納税通知書、課税証明書等またはマイナンバーカードの写し等)と認定申請書を学校経由で提出する必要があります。課税証明書等で所得要件を確認し、受給資格の認定を受けた場合は、原則、毎年7月頃に学校へ書類を提出する必要があります。申請期限などは学校によって異なりますので、支援金を受給できる世帯では忘れずに期限内に提出しましょう。マイナンバーで所得要件を確認する場合は、一度書類を提出すれば、追加の書類提出は必要ありません 。
<課税証明書等で所得要件を確認する場合>
・受給資格認定申請書(学校を通じて配布)
・市町村民税所得割額・道府県民税所得割額が確認できるもの(市町村民税税額決定通知、納税通知書、課税証明書等)
<マイナンバー(個人番号)で所得要件を確認する場合>
・受給資格認定申請書(学校を通じて配布)
・マイナンバーカードの写し等(マイナンバー通知カードの写し、マイナンバーが記載された住民票等)
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