訴訟代理
訴訟代理は、裁判書類作成と異なり、柵を超えられる、つまり、依頼者自身が法廷に行かなくても、訴訟代理人(認定司法書士)が代わりに法廷に行くことができるということです。よって、裁判書類作成よりも、依頼者の負担は減ることになります。しかし、弁護士と異なり扱える裁判に制限があります。具体的には、以下の3点から制限がされています。以下の3点をすべて満たせば、訴訟代理を行うことができます。
1 簡易裁判所
2 訴額140万円以下
3 民事訴訟
司法書士と裁判
裁判所には、最高裁判所、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、及び、簡易裁判所がありますが、司法書士が訴訟代理を行えるのは、最も審級の低い簡易裁判所の裁判のみです。
2 訴額140万円以下について
「訴額」は、「訴えによって原告が得られる利益の額」のことです。「貸したお金を返せ」という訴訟であれば、(少し雑ですが)請求している額が訴額となります。
「訴額140万円以下」という制限が付いているということは、高額な案件の訴訟代理はできないということです。
3 民事訴訟について
殺人事件や窃盗事件などの刑事訴訟もありますが、司法書士が訴訟代理を行えるのは民事訴訟のみです。