【 2017年申告版(2016年に売却をした人)はこちらをご覧ください 】
マイホームを売却して譲渡所得(利益)が生じたときには、一定の要件のもとで「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」が適用できるため、古くから所有する土地や建物、かなり高額な住宅などの売却でないかぎり、所得税がかかるケースは少ないでしょう。
その一方で、5年以上所有するマイホームの売却によって譲渡損失が生じたときには、「譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」によって売却した年だけでなく最長4年間にわたり、その損失分を総所得金額から控除し、所得税の還付を受けることができます。
また、一定の要件に該当するマイホームを売却して新たなマイホームを購入するときには「特定の居住用財産の買換えの特例」があり、課税の繰り延べをすることもできます。
これらの控除や特例の適用を受けるためには、マイホームを売却した年の翌年3月15日まで(今年は3月17日まで)に確定申告をすることが必要です。
page2 ≪3,000万円の特別控除≫
page3 ≪譲渡損失の損益通算・繰越控除(買換えるとき)≫
page4 ≪譲渡損失の損益通算・繰越控除(買換えないとき)≫
page5 ≪買換えの特例≫