住宅購入の費用・税金/確定申告・住宅ローン減税

「住宅ローン減税」確定申告2014年度版/必要書類

適用期間が4年間延長され、最大控除額が400万円まで引き上げられた「住宅ローン減税」。ただし、この減税を受けるには確定申告しなければなりません。多くの提出書類が必要になりますので、本稿を参考に早めに収集しておくと安心です。

平賀 功一

執筆者:平賀 功一

賢いマンション暮らしガイド

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書類に不備があると、税務署は受理してくれない。早め早めに必要書類の準備をしておこう。

自分にとって「マイホームの買い時」は、一体いつなのか?―― マイホーム検討者なら誰もが直面し、また、住宅情報誌では常にネタとして取り上げられるテーマです。

よく耳にする「欲しいときが買い時」という答えは間違いではありませんが、「満足感」と「納得感」を伴い、かつ、無理のない返済計画に基づいた理想のマイホームを手に入れるには、「欲しい」という欲求(タイミング)だけでは成功者の仲間入りはできません。

国土交通省が毎年、実施している「住宅市場動向調査」の中に、住宅取得時に影響を与える経済的要因として「景気の先行き感」「家計収入の見通し」「地価や住宅価格」「金利動向」、そして「住宅税制」が登場します。この5つの要因が購入のタイミングの成否を二分するのです。

平成25年度の調査では、例年、住宅取得のマイナス要因に挙げられていた「景気の先行き感」と「家計収入の見通し」がプラス(改善傾向)に転じました。アベノミクスによる景気回復期待が、マイホーム購入の後押し材料として好作用しているのが分かります。

また、「地価や住宅価格」「金利動向」「住宅税制」については経年的にプラスの影響を及ぼしており、ご存じ、金利動向に関しては住宅ローン金利が低位安定を継続しています。さらに、住宅税制については住宅取得資金にかかる贈与税の非課税枠の拡充、住宅ローン減税の適用期間の延長と、かなりの充実ぶりです。こうした経済的要因が「マイホームの買い時」を醸成しています。

2014年がマイホームの買い時だと思い、実際に購入した読者の皆さん。「自分の判断は間違っていなかった」と自信を持ちましょう。ただ、住宅ローン減税については自分で還付請求しないと、その恩恵は受けられません。「買い時感」を十分に享受するためにも、早めに以下の必要書類をそろえ、確定申告にのぞんでください。

住宅ローン減税を受けるための必要書類/2014年度版

【新築住宅の場合】
  • 確定申告書(住宅借入金等特別控除額の計算明細書)
  • 住宅ローンの年末残高証明書(ローンの本数分)
  • 住宅ローン減税を受ける人の住民票
  • 源泉徴収票(給与所得者の人)
  • 売買契約書の写し、あるいは、建物の請負契約書の写し
  • 土地・建物の登記簿謄本(登記事項証明書)
  • 建築条件付きで住宅を取得した人は、敷地の分譲に係る契約書等で、契約において一定期間内の建築条件が定められていることを明らかにする書類の写し
  • 長期優良住宅の場合は、長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し、および、住宅用家屋証明書または認定長期優良住宅建築証明書
  • 低炭素住宅の場合は、認定低炭素住宅の新築等に係る低炭素建築物新築等計画認定通知書の写し、および、住宅用家屋証明書または認定低炭素住宅建築証明書

【中古住宅の場合】
  • 確定申告者(住宅借入金等特別控除額の計算明細書)
  • 住宅ローンの年末残高証明書(ローンの本数分)
  • 住宅ローン減税を受ける人の住民票
  • 源泉徴収票(給与所得者の人)
  • 売買契約書の写し
  • 土地・建物の登記簿謄本(登記事項証明書)
  • 一定の築年数(※)を超過した住宅の場合は、「耐震基準適合証明書」または「住宅性能評価書の写し」、あるいは「既存住宅売買瑕疵(かし)担保責任保険契約が締結されていることを証する書類」
<一定の築年数とは?>
  • マンションなどの耐火建築物:取得日時点で築25年
  • 木造住宅などの非耐火建築物:取得日時点で築20年

【新築住宅・中古住宅の共通書類】  (2011年度税制改正)
2011年度の税制改正により、(1)補助金や助成金の交付、(2)住宅取得等資金の贈与税の非課税制度、(3)相続税精算課税選択の特例 ―― の適用を受けた場合、これらの額を住宅取得価格から控除して住宅ローン減税の還付額を計算するよう改められました。そのため、2014年も引き続き、該当者には以下の書類の提出が義務付けられています。
  • 補助金等の交付を受ける場合または住宅取得等資金の贈与の特例を受けた場合の取得対価の額等の計算明細書
  • 補助金等または住宅取得等資金の額を証する書類
次ページでは、注意点をご紹介します。

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