学費・教育費/教育資金の貯め方

教育資金贈与信託、金融機関を選ぶ4つのポイント

2013年4月より、孫などに対して教育資金を1500万円まで非課税で一括贈与できる制度が始まっています。信託銀行や銀行、証券会社などでこの制度に対応した預金商品を取り扱っていますが、どのように選べばよいのでしょうか。

鈴木 さや子

執筆者:鈴木 さや子

学費・教育費ガイド

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教育資金の一括贈与、どこの金融機関が便利?

教育資金贈与の金融機関を選ぶポイント

孫のために教育資金を贈与したい祖父母は多い

2013年4月より、孫などに対して教育資金を1500万円まで非課税で一括贈与できる制度が始まっています。

この制度を利用するには、まず金融機関(銀行や信託銀行、一部の証券会社)に専用の教育資金口座を開く必要があります。そのため、「一体どこの金融機関を使えばいいの?」と悩んでいる方が少なくありません。一度契約すると途中で変更ができないため、金融機関選びには慎重になる。また、1人の子どもに対して金融機関は1つだけという決まりがあるので、とりあえず複数の金融機関と契約ということもできません。

一体どのような点に注目して金融機関を選べばよいのでしょうか。ポイントを挙げていきましょう。

教育資金を引き出せるタイミングがニーズに合っているか

この制度を使って教育資金を受け取るためには、非課税対象になる教育資金の領収書など、支払いの事実を証明する書類を提出することが必須です。

引き出し方法には、支払った領収書との引き換えにお金を引き出せる「後払い方式」や、必要な分を先に引き出して自由に使い、一定期間の領収書等をまとめて後日提出する「事前支払方式」があり、金融機関によっては好きなほうを選べるところもあります。また、条件によっては贈与資金口座から直接支払先に振り込める方法を用意している金融機関もあります。

■後払い方式
この方式では、必要な教育資金を事前に自前で準備しておかなければいけない反面、非課税対象の教育資金分のみを引き出せるため、しっかり管理できるメリットがあります。この場合、頻繁に店舗に行く可能性が高いので、家から近いところにある金融機関がよいとも言えます。

■事前支払方式
この方式では、自前の現金準備が必要ない反面、教育資金以外に引き出したお金を使ってしまう、または引き出した当年中に使い切れないかも知れない恐れがあり、管理が少々煩雑になります。

贈与額のうち、非課税対象の教育資金に使わなかった残額は、特約終了時(受贈者=子どもが30歳に達した時など)に贈与があったものとして子に贈与税が課されるので注意が必要です(金融機関によっては、引き出したお金を口座に戻すことができるところもあります)。

他の注意点については次のページで>>>

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