業務委託契約書のチェックポイント
業務委託契約とは、企業などが外部の企業や個人に対して業務を委託する場合に締結する契約形態です。デザインやソフトウェアの開発など、自社では賄えない専門的な業務をアウトソーシングする際にも、一般的に用いられています。
ここ数年で働き方の多様化が進んだこと、企業にとっても内容が比較的自由に決められるうえ、社会保険料の負担義務や福利厚生の必要性がなく、打ち切りも容易というメリットがあることから、便利な契約形態としてすそ野が広がりつつあります。
それに伴い、業務委託契約に関してトラブルが生じる例も目立ち始めました。
業務委託を直接規定する法律がなく、契約書のタイトルに「業務委託契約」とあっても、委託業務の内容や委託方法によって、委任契約だったり、請負契約だったり、販売契約や雇用契約に近いものだったりと、法的な性格が異なることがトラブルの一因となっています。
委託業務の法的性格を理解したうえで契約を交わそう
個人への業務委託はコスト削減につながりますが、単に雇用形態を業務委託にしただけでは、労働者に訴えられれば敗訴となるケースが多く、会社に損害をもたらしかねません。
また、委託契約と請負契約とでは、次のような契約要件に違いがあります。
- 受託者の義務(委託された業務の誠実な処理 VS 請負業務の完成+瑕疵担保責任あり)
- 報酬請求権(委託された業務の履行後 VS 請負業務の完成後)
- 契約解除権(いつでも、どちらからでも解除可能 VS 請負側は業務完成まで解除不可)
- 報告義務(業務終了後および委任側の求めに応じて報告義務あり VS 報告義務なし)
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