白色申告と青色申告の違い
決定から1年遅れでなされる税制改正もあります
青色申告で申告手続きができる人は、所得の種類が不動産所得・事業所得・山林所得のいずれかであることが前提条件です。逆からみると、所得の区分が不動産所得・事業所得・山林所得のいずれかでもない人は、「確定申告を白色申告で行うのと青色申告で行うのとどちらが有利?」という選択肢が最初から存在しないことになります。
つまり、青色申告で申告手続きができる人とは
- 所得の区分が不動産所得・事業所得・山林所得のいずれかである
- 記帳を行っている
- 所得税の青色申告承認申請書の届出を期日までに提出している
白色申告でも所得額を問わず記帳が義務化
サラリーマンや年金受給者と、不動産所得・事業所得・山林所得で生活している人とで、申告手続き上決定的に異なるのは、所得を自動計算してくれるかどうかです。事業所得、不動産所得または山林所得のある人は白色申告、青色申告を問わず所得を計算しなくては申告手続きができませんでした。しかし平成26年1月より、事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行う全ての人を対象に、記帳や帳簿の保存が義務づけされたのです。
従来、記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、白色申告の人のうち、前々年分あるいは前年分の事業所得等の合計金額が300万円を超える場合だけでした。
ところが税制改正によって「業務を行う全ての人」とされたので、たとえば
- 独立間もなく年収が200万円に満たないケース・・・軽微な事業所得
- サラリーマンで転勤期間中だけマイホームを賃貸にだす・・・軽微な不動産所得