税金/税金制度のしくみを整理しよう

2014年度 税制改正大綱のポイントまとめ読み(3ページ目)

2013年12月12日に自民、公明両党が発表した2014年度(平成26年度)税制改正大綱。今回は家計への負担増となるものが目につきます。そこで、私たちの生活に影響しそうな点をピックアップし、どんな影響が出そうなのかを解説します。

福一 由紀

執筆者:福一 由紀

ファイナンシャルプランナー / 仕事・給与ガイド

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NISA口座の金融機関が毎年変更可能に(2015年1月~)

2014年税制改正大綱には、貯蓄から投資へと後押しする項目も。これを機に個人投資家が増える?

2014年度税制改正大綱には、貯蓄から投資へと後押しする項目も。これを機に個人投資家が増える?

NISAとは、2014年1月から導入される「少額投資非課税制度」です。イギリスのISA(Individual Savings Account)を参考に導入された制度で、毎年100万円を上限とする新規投資購入分に対して、配当金や売買益などを最長5年間非課税にする制度です。

通常、上場株式や株式投資信託などの配当金や売買益に対して税率20%が課税されます(2014年1月から。この他に、復興特別所得税がかかります)。年間100万円×5年間、最大500万円までの投資が非課税になるということで、注目をあびている制度です。

このNISAは、銀行や証券会社などにNISA専用口座を開設して利用します。口座は一人につき1口座のみで、一度NISA口座を開設したら、4年間は金融機関を変更できないということでした。

しかし今回の改正で、2015年1月以降は、NISAの専用口座を毎年変更することが可能となりました。より多くの投資先を選べることになります。

企業型401kの拠出限度額を引き上げ(2014年秋~)

個人が投資へ向かうようにと、企業型の確定拠出年金の非課税枠も引き上げとなりました。

確定拠出年金とは「日本版401k」ともいわれ、加入者自身が資産を運用する年金。企業型と個人型のものがあります。企業型の確定拠出年金は、確定拠出年金制度を実施をしている会社の従業員が加入できるもの。この企業型に加入できない人(企業型拠出年金を導入していない企業の従業員や自営業者など)は、個人型の確定拠出年金に加入することができ、それぞれ拠出限度額が決められています。

2014年10月から、企業型の拠出限度額が引き上げられることになりました。従来の限度額から約8%引き上げられ、企業年金をほかに持たない場合は上限が5万5000円に、ほかの企業年金と組み合わせた場合では上限が2万7500円となります。

企業型が拠出する掛金は全額損金算入されますので、企業の拠出を促しそうです。また、運用で得られた配当や譲渡益も非課税となり、従業員にとっても運用しやすい環境になったといえます。

以上、2014年度税制改正大綱のポイントをご紹介しました。家計の負担が増えることが多いものでしたが、その影響を最小限にとどめるべく、少しでも準備しておきたいものです。

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