税金/税金制度のしくみを整理しよう

2014年度 税制改正大綱のポイントまとめ読み(2ページ目)

2013年12月12日に自民、公明両党が発表した2014年度(平成26年度)税制改正大綱。今回は家計への負担増となるものが目につきます。そこで、私たちの生活に影響しそうな点をピックアップし、どんな影響が出そうなのかを解説します。

福一 由紀

執筆者:福一 由紀

ファイナンシャルプランナー / 仕事・給与ガイド

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軽自動車税が引き上げに(2015年4月~)

次に、増税となるものについて解説します。

2015年4月以降に購入した軽自動車に対して、軽自動車税が引き上げとなります。軽自動車税は、保有している間は毎年納める税金。この年間税額が7200円から1万800円と1.5倍に負担が増えることになります(自家用四輪の場合)。

軽自動車に関しては、取得税は減税となり軽自動車税が増税となります。ここで、具体的に購入時期によってどのように税金が変わるかをみてみましょう。

■車を購入した時期別の1年目の税負担
車輛価格100万円の軽自動車(エコカー減税非適用の新車)を購入した場合の1年目の税負担 自動車取得税は、取得価額に対してかかる。取得価額は、新車の場合は価格の9割で計算される。今回は取得価額90万円に対して自動車取得税がかかったものと計算している

自動車取得税は、取得価額に対してかかる。取得価額は、新車の場合は価格の9割で計算される。今回は取得価額90万円に対して自動車取得税がかかったものと計算

上の表は、車輌価格100万円の軽自動車(エコカー減税非適用、新車)を購入した場合の1年目の税負担を、購入時期別にまとめたものです。自動車取得税が減税となっても、消費税や軽自動車税の増税により、税負担は重くなっているのがわかります。

このように、軽自動車購入の負担額は増えるばかり。購入時の増税も痛いですが、所有している間に負担するべき軽自動車税の増税は影響が大きいですね。地方など公共交通機関を利用しにくい場所では、1人1台車を所有しているケースも多いでしょう。このような地域では、かなり大きく負担が増えそうです。

給与所得控除の縮小(2016年1月~)

年収1000万円を超える会社員は、給与所得控除が削られ増税となります。給与所得控除とは、会社員に認められる経費のようなもの。この金額をさしひいた金額から税額が計算されます。給与所得控除が縮小されるということは、納める税金が増えるということです。

給与所得控除の控除額上限は、
  •  現在 年収1500万円超 245万円
  •  2016年以降 年収1200万円超 230万円
  •  2017年以降 年収1000万円超 220万円
となります。

■給与所得控除の縮小による増税の影響(2015年比)
夫婦と子ども2人の家庭を想定して筆者が概算。所得税率は年収1200万円=20%、年収1500万円=33%、年収3000万円=40%で計算。概算のため、実際の増税額とは一致しない(単位:円)

夫婦と子ども2人の家庭を想定して筆者が概算。所得税率は年収1200万円=20%、年収1500万円=33%、年収3000万円=40%で計算。概算のため、実際の増税額とは一致しない(単位:円)

上の表は、年収別に現行制度からおおよその増税額を計算してみたものです。年収1000万円では税額は変わりませんが、年収1200万円を超えると2016年以降、1000万円を超えると2017年以降は増税となります。

他にも、貯蓄から投資へと後押しする項目も含まれています。次のページでご紹介します。

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