敷地権
【しきちけん】土地と建物とはそれぞれ独立して取引の対象となり得るものであるが、マンションなどの区分所有建物の場合に「建物だけ」あるいはその「敷地の持分だけ」を売却したりすると不都合を生じることになる。このような建物の専有部分と敷地利用権との分離処分ができない旨を明確にするために、昭和58年の区分所有法改正により規定されたのが「敷地権」である。
敷地権の登記がされると、以後の権利変動について土地の登記記録(登記簿)への記載は省略され、建物の権利と土地の権利とが常に一体として扱われる。しかし、古いマンションでは敷地権の登記がされていない場合もあり、土地の権利と建物の権利がそれぞれ別になっている。
土地の所有権あるいは借地権(賃借権、地上権)といった種類とは異なる概念であり、「敷地権」の中に所有権も借地権も含まれる。
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