市街化区域と市街化調整区域
【しがいかくいきとしがいかちょうせいくいき】一定の基準以上の人口をもち市街地を形成している区域は「都市計画区域」に定められる。このうち、三大都市圏やその周辺、一定規模以上の区域については、さらに「市街化区域」と「市街化調整区域」に線引きされる。その区分がされない区域は「非線引き区域」だ。
市街化区域が「すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」なのに対し、市街化調整区域は「市街化を抑制すべき区域」とされる。しかし、市街化調整区域内で分譲される住宅も割と多い。
【関連記事】
市街化区域と市街化調整区域の違いを知る
市街化調整区域の土地でも家は建つ!?