節税対策/経営者・個人事業主の節税対策

中小企業/個人事業主が気をつけたい人件費と消費税(2ページ目)

最近では、労働力確保の仕方は多様化されています。経営者としては、その確保の仕方によって、社会保険に加入したり、所得税を源泉徴収したり、消費税が課税されるものとそうでないものがあったりと、注意が必要です。そこで人件費と消費税との関係についてお伝えします。

今村 仁

執筆者:今村 仁

中小企業・個人事業主の節税対策ガイド

毎期末に有利不利判定が重要

今後消費税率が上がると、事業者の負担はどのぐらい増えるのか気になるところです。まず給与扱いとなるものについてですが、これは消費税の不課税取引となるため消費税率が上がろうとも関係ありません。影響が出るのは課税仕入れとなる「外注費」と「労働者派遣料」です。

消費税課税事業者については、税務申告において消費税を精算しますが、消費税の計算方法には原則課税と簡易課税の2つがあります。

まず原則課税ですが、預かった消費税から支払った消費税を控除して、その差額を納付する仕組みです(預かった消費税のほうが多い場合には還付となります)。消費税は事業者の手元をスルーしていくだけですので、消費税率が上がったとしても、原則として損得という概念はありません。

次に簡易課税ですが、この制度は基準期間(通常は2年前)の課税売上高が5000万円以下の場合に選択することができます。こちらは預かった消費税に業種に応じたみなし仕入れ率を乗じて納付税額を求めます。消費税率が上がれば、納付税額が多くなります。

また、基準期間の課税売上高が1000万円以下の事業者については、原則として消費税の納税義務がありません(免税事業者)。つまり、消費税率が上がればその分外注費などの支払いが増え、コスト増となります。しかし、設備投資等が予定されている場合にはあえて課税事業者を選択した方が有利なこともあります。なお、非課税売上がメインとなる病院や住宅賃貸業などにおいては、消費税率が上がることにより経費が増加し、利益が縮小することになります。

簡易課税を選択する場合や免税事業者が課税事業者となる場合、原則、その適用したい事業年度開始までに税務署に届出書を提出する必要があり、基本2年間強制されます。また、やめようとする場合にも、そのやめたい事業年度開始までに税務署に届出書を提出する必要があります。

今後の多段階消費税率アップを考えると、来期のための毎期末に簡易課税の方が有利かどうか、免税事業者の方が有利かどうかを判定していくことが、今後さらに重要となってくるでしょう。
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