節税対策/経営者・個人事業主の節税対策

中小企業/個人事業主が気をつけたい人件費と消費税

最近では、労働力確保の仕方は多様化されています。経営者としては、その確保の仕方によって、社会保険に加入したり、所得税を源泉徴収したり、消費税が課税されるものとそうでないものがあったりと、注意が必要です。そこで人件費と消費税との関係についてお伝えします。

今村 仁

今村 仁

中小企業・個人事業主の節税対策 ガイド

中小企業の節税専門家として執筆・メディア出演多数。税理士、宅地建物取引主任者、CFP。「3か月でできる決算対策完全ガイド」など多数執筆。

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人件費と消費税

最近では、労働力確保の仕方は、正社員、契約社員、パート、アルバイト、外注、労働者派遣など多様化されています。経営者としては、その確保の仕方によって、社会保険に加入したり、所得税を源泉徴収したり、消費税が課税されるものとそうでないものがあったりと、注意が必要です。

そこで、人件費と消費税との関係についてお伝えします。ちなみに消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付け、役務の提供(支払う側も同様)が課税の対象となります。

(1)正社員・契約社員・パート・アルバイトなどに支払う給与
雇用契約に基づく労働の対価であり、「事業」として行う資産の譲渡等の対価に当たらないため、不課税取引となり、課税仕入れとなりません。ただし、これらの者に支払う通勤交通費は、課税仕入れになります。

(2)外注費
外注費とは、請負契約などによって業務の一部を外部の業者に委託した場合に支払う費用のことで、課税仕入れとなります。ただし、請負契約を締結していても、他の使用人と同様の扱いで実質が給与と認められる場合には、(1)の取り扱いとなり、課税仕入れになりません。

(3)労働者派遣料
労働者派遣とは、通常、人材派遣契約に基づき人材派遣会社がその使用人を他の事業者に派遣するものをいい、派遣された使用人の雇用関係は人材派遣会社との間にしかありません。そのため、労働者派遣料は人材派遣会社の派遣先事業者に対する役務の提供で消費税の課税対象となり、支払った事業者側は課税仕入れとなります。

(4)マネキンに支払う対価
マネキンや家政婦などの職業紹介所は、各事業者の求めに応じ職業を紹介するものであり、自己が雇用する使用人を派遣するわけではなく、紹介を受けた事業者がそれぞれマネキン等と直接雇用契約を結びます。したがって、マネキン等に支払った対価は給与となりますので、課税仕入れになりません。給与になるということは、源泉所得税も発生しますので、ご注意ください。
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