性別は誰でも変更できる!?
性別は、誰しもが変更できる訳ではありません。法律の定める「性同一性障害者」の要件を満たせば変更することは可能です。性別を変更する為の6つの条件とは?
性別変更は誰でもできる訳ではありません
- 二人以上の医師により、GIDであることが診断されていること
- 20歳以上であること
- 現に婚姻をしていないこと
- 現に未成年の子がいないこと
- 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること
- 他の性別の性器の部分に近似する外観を備えていること
という6つの条件が、家庭裁判所で性別の取扱いの変更するための要件となっています。
戸籍変更に必要な書類
- 申立書
- 戸籍謄本など(出生時から現在までのもの)
- 住民票
- 診断書
※外国語記載のものがあれば、書面提出時には必ず翻訳書を添付して下さい。 - 申立事情説明書
※これだけは、家裁のサイトからはダウンロードできないようです。いずれにしても、重要な手続きですので、一度家裁へ行かれて、手続き方法についてお聞きになられるとよいです。なお、家裁や、事情によっては、ここで説明している以外にも、提出を要求される書面もあるのでご注意下さい。 - 申立て費用(収入印紙800円分/80円切手10枚)
※家裁により変わることもありますので、ご自身の申し立て先の家裁へ確認をしてください。なお、多すぎても、足りなくても、連絡をいただけます。
性別の取り扱い変更は家庭裁判所にて
戸籍変更の流れ
審判は裁判官と面接があります
- 6つの条件にクリアする
- 必要書類を揃える
- 家庭裁判所に申立書を提出する
- 家庭裁判所から審判日の通知を受ける
- 審判(※裁判官と面接があります)
- 家庭裁判所から戸籍変更の通知を受ける(※2週間前後で通知が来ます)