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外国人の住民票

2012年7月9日、新しい在留管理制度がスタートしました。外国人登録法が廃止され、住民基本台帳法の一部が改正。この改正により、日本に住む外国人にも住民票が作成されるようになりました。

執筆者:シャウウェッカー 光代

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そもそも住民票って何?

外国人の住民票

日本に住む外国人配偶者にも住民票が作成されるようになりました。

住民票とは、市区町村が住民について、そこに居住していることを証明するものです。

日本人の住民票の記載事項については「住民基本台帳法」第二章 第七条で、次のような項目が定められています。
  • 氏名
  • 出生の年月日
  • 男女の別
  • 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
  • 戸籍の表示。ただし、本籍のない者及び本籍の明らかでない者については、その旨
  • 住民となった年月日
  • 住所及びその市町村の区域内において新たに住所を変更した者については、その住所を定めた年月日
  • 新たに市町村の区域内に住所を定めた者については、その住所を定めた旨の届出の年月日(職権で住民票の記載をした者については、その年月日)及び従前の住所
  • 選挙人名簿に登録された者については、その旨
そのほか、国民健康保険、国民年金などについての記載も含まれます。

役所で発行してもらうのは「住民票の写し」で、その書式は市区町村によって異なります。記載事項は上記のように法律で定められていますが、書式については規定がなく、各市区町村役所で分かりやすい書式にしてよいことになっています。つまり、日本全国同一ではないのです。
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