そもそも住民票って何?
日本に住む外国人配偶者にも住民票が作成されるようになりました。
日本人の住民票の記載事項については「住民基本台帳法」第二章 第七条で、次のような項目が定められています。
- 氏名
- 出生の年月日
- 男女の別
- 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
- 戸籍の表示。ただし、本籍のない者及び本籍の明らかでない者については、その旨
- 住民となった年月日
- 住所及びその市町村の区域内において新たに住所を変更した者については、その住所を定めた年月日
- 新たに市町村の区域内に住所を定めた者については、その住所を定めた旨の届出の年月日(職権で住民票の記載をした者については、その年月日)及び従前の住所
- 選挙人名簿に登録された者については、その旨
役所で発行してもらうのは「住民票の写し」で、その書式は市区町村によって異なります。記載事項は上記のように法律で定められていますが、書式については規定がなく、各市区町村役所で分かりやすい書式にしてよいことになっています。つまり、日本全国同一ではないのです。