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外国人の住民票(4ページ目)

2012年7月9日、新しい在留管理制度がスタートしました。外国人登録法が廃止され、住民基本台帳法の一部が改正。この改正により、日本に住む外国人にも住民票が作成されるようになりました。

執筆者:シャウウェッカー 光代

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手続きが一本化

以前の外国人登録制度では、在留資格の変更や在留期間の延長などは、地方入国管理局に届出をして、法務大臣の許可を得てから、市区町村役所に届出るという手続きが必要でした。2カ所に届出に行かなければならなかったのです。

住基法改正後は、地方入国管理局で届出の手続きをすると、法務大臣が市区町村役所に通知し、その情報で住民票の記載事項の修正が行なわれるようになりました。

また、住所の変更については、市区町村役所に提出した転入・転居等の住居地の情報が、役所から法務大臣に通知され、地方入国管理局にも届出をしたとみなされるようになりました。

つまり、どちらか1カ所に届出をすればよいことになったので、外国人居住者の負担はだいぶ軽減されました。

住民票の表記

外国人の住民票の氏名欄は、在留カードに記載された氏名と同じ表記で記載されます。在留カードは原則アルファベット表記なので、住民票も原則としてアルファベットでの表記になります。

漢字氏名を併記することも可能です。ただし、簡体字、繁体字の一部は、対応する日本の正字に置き換えて記載します。

また、以前の外国人登録証明書に「通称名」の届出をしていた人は、引き続き「通称」として住民票に記載されます。


下の記事もご参照ください。
「在留管理制度と在留カード」

関連リンク
総務省:「外国人住民に係る住民基本台帳制度について」
法務省 入国管理局:「新しい在留管理制度がスタート!」
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