マンションで個人がリフォームできる範囲を知っておこう
マンションは区分所有法という法律に沿って作られた管理規約と使用細則と言うものがあり、住人はそれを守る義務があります。リフォームについてもここに書かれています。個人でできる範囲はマンションの専有部分、大まかに言えばコンクリートで囲まれた内側の居住部分です。
マンションで個人でリフォームできる範囲を確認しておきましょう。
●専有部分とは
玄関の内側からサッシの内側までの居住部分が専有部分に当たります。簡単に言えば、マンションのコンクリートの壁・床・天井・柱の内側で、床下や天井裏、間仕切り壁も、個人でのリフォームが可能です。
●共用部分とは
コンクリートで作られた壁・床・天井・柱などマンションを支える構造部分や、共同で使用するエレベーターや廊下、パイプスペースなどです。個人でリフォームはできません。
マンションでも間仕切り壁は移動可能、ベランダやサッシ、玄関ドアはNG
古いマンションでも間取りも内装も設備も全て新しくできる(OfficeYuu)
ただし床の防音規定などの規約を守ること、また間仕切り壁であってもコンクリートでできている壁は移動できません。
ガラスに関しては、平成16年にマンション標準管理規約が改正になり、防犯や断熱などの性能向上のための交換が認められるようになっています。まずは管理組合に相談してみましょう。 玄関ドアも専用使用部分なので個人ではリフォームできない範囲ですが、内側の塗装に関しては工事を認めているところもあります。
浴室のドア枠リフォーム禁止?驚くようなマンション規約の存在も
水回りは水漏れの問題も絡むため、ドア枠の工事禁止などの規約があったケースも。
例えば浴室ドア枠の交換禁止、指定業者以外の出入り禁止、水廻りの位置の移動禁止(実際に工事が不可能な場合あり)、配管の交換の禁止などが、正当な理由なく決められていたマンションもありました。
原因を聞いてみると、昔リフォームの時の施工不良が原因で下階に水漏れ騒ぎがあったからとのこと。リフォーム禁止にしておけば大丈夫だろうということで定められたものでした。
リフォームの前にはまず規約をシッカリ確認し、また規約の改正を希望する場合には、マンションの理事会へ申し立て、議決権総数の4分の3以上の賛成があれば改正することができます。 下記にマンションリフォームを成功させる手順を、1.時期の見極め~2.できる・できない~3.見積もりの取り方~4.工事前の準備~5.完了時の注意点の5ステップでご紹介してますのでご覧下さい。 【関連記事】
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