自転車通勤の非課税規定は月額10万円までではありません
では、そのような人に通勤手当を支給した場合に、税金の取り扱いはどうなるのでしょうか。
「月額最高10万円まで」とは
給与収入として課税の対象とならないもの、つまり税金のかからない代表例に「最高10万円までの通勤手当」というものがあります。でも、この10万円の規定は、交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券などにあてはまるもので、自転車通勤やマイカー通勤の場合にはあてはまらないのです。自転車・マイカー通勤の場合の非課税規定とは
給与収入として課税の対象にならないことを「非課税になる」と表現しますが、自転車通勤やマイカー通勤の場合の非課税の取り扱いは片道通勤距離を基準に以下のように規定されています。- 片道通勤距離が45km以上・・・・・2万4500円
- 片道通勤距離が35km以上45km未満・・・・・2万900円
- 片道通勤距離が25km以上35km未満・・・・・1万6100円
- 片道通勤距離が15km以上25km未満・・・・・1万1300円
- 片道通勤距離が10km以上15km未満・・・・・600円
- 片道通勤距離が2km以上10km未満・・・・・4100円
なお、片道通勤距離が2km未満の場合には、非課税という取り扱いがなくなるため全額課税扱いとなります。
月額最高10万円までにも要件が
月額最高10万円までという規定にも要件があり、それは「通勤のための運賃、時間、距離等の事情に照らし経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路および方法による運賃または料金の額」(以降、合理的な運賃等の額という)を指すとされます。例えば、新幹線を利用した場合の特別急行料金はこの合理的な運賃等の額に含まれますが、グリーン料金はこれに含まれません。通勤費の非課税規定が適用されるには、ある条件が必要!詳しくは次ページ>>>