損害保険/損害保険関連情報

近隣の消防活動でわが家に損害が!補償はどうなる?

火災の怖さとは、たとえ自ら火災を起こさなくても、近隣の火災による延焼被害を受けたり、近隣の火災の消火活動で甚大な被害を受けることがあるところでしょう。でも、自分が悪くなければ何らかの補償を受けられるのでしょうか?以下、詳しく見ていきます。

清水 香

執筆者:清水 香

火災保険の選び方ガイド

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延焼で被害を受けても、原則として補償は受けられない

自分に落ち度がなくても延焼被害を被る可能性も

自分に落ち度がなくても延焼被害を被る可能性も

民法709条に定められている「不法行為」では、故意・過失により他人の権利を侵害したら、被害者に損害賠償しなくてはならないと定められています。つまり、私たちが他人にケガを負わせたり、他人の物を壊したりしたときには、たとえ悪意がなくうっかりやってしまったことであったとしても、被害者に対する損害賠償責任を負うことになります。

ただし、火災を起こしたときの話は別。民法の特別法である通称「失火責任法」により、火元が重大な過失により発生させた火災でない限り、被害者に対する損害賠償責任を負わなくていいと定められているのです。

翻って考えると、隣家からの火災でわが家が延焼被害を受けても、自分にはまったく落ち度がないにもかかわらず、何の賠償も受けられない、ということになります。(記事「火災保険の必要性1 延焼被害も賠償なし」参照)。数千万円を超える住宅資産や生活用家財を一瞬にして失えば、家計は一気に厳しい状況に追い込まれるでしょう。住宅ローンが残っていればなおさらです。

こうした背景から、火災保険はどのような世帯であっても必ず、しっかり役立つように契約しておかなくてはなりません。
 

近隣の消防活動のために家が破壊された場合、補償されるか?

一方で、こんなケースはどうでしょう。古い木造住宅が密集し、細い路地のある場所で火災が発生、徐々に燃え広がっているとします。狭い路地に面しているため消防車は火元に到達できず、さらなる延焼を防ぐために、近隣の延焼家屋が取り壊され、消防の拠点とされるといったケースです。延焼被害を受けた被害家屋では、延焼被害よりもむしろ消防活動による破壊被害のほうが大きかった、といったケースもあるでしょう。

延焼については前段で述べたとおり、火元に重大な過失がない限り、被害世帯は火元からの損害賠償を受けられません。では、消防活動による破壊行為は誰かに補償を求められるのでしょうか。これについては消防法29条に定めがあります。
 
第29条 消防吏員または消防団員は、消火もしくは延焼の防止または人命の救助のために必要があるときは、火災が発生せんとし、または発生した消防対象物及びこれらのもののある土地を使用し、処分しまたはその使用を制限することができる

2 消防庁もしくは消防署長または消防本部を置かない市町村においては消防団の長は、火勢、気象の状況その他周囲の事情から合理的に判断して延焼防止のためやむを得ないと認めるときは、延焼の虞がある消防対象物及びこれらのもののある土地を使用し、処分しまたはその使用を制限することができる

3 消防庁もしくは消防署長または消防本部を置かない市町村においては消防団の長は、消火もしくは延焼の防止または人命救助のために緊急の必要があるときは、前2項に規定する消防対象物及び土地以外の消防対象物及び土地を使用し、処分しまたはその使用を制限することができる。この場合においては、そのために損害を受けたものからその損失の補償の要求があるときは、時価によりその損失を補償するものとする。

4 前項の規定による補償に要する費用は、当該市町村の負担とする。

消防活動とは、消火を速やかに行うことで延焼被害を食い止め、人命や財産の被害をできる限り少なくすることが目的です。そして、それをまっとうするためには、延焼を防ぐために延焼の恐れのある建物を取り壊すなどの行為も、ときには必要になるでしょう。消防法第29条1項では、その破壊行為自体を適法としているのです。

破壊行為と一口に言っても、第2項の「火勢、気象の状況その他周囲の事情から合理的に判断して延焼防止のためやむを得ないと認める」場合と、第3項の「消火もしくは延焼防止または人命救助のために緊急の必要がある」場合で、市町村による被害宅への補償の有無は異なります。噛み砕いて言うと、その建物自体に延焼被害がより切迫している場合には補償の必要がなく(第2項)、一方でその建物自体に延焼の恐れはないけれど、消防の効率などの理由から破壊される場合には、被害者からの請求により、損失が補償されるとしているのです。

ただ、後者が損失補償されるとはいえ、その価額が時価となる点には注意が必要です。「時価」とは、建物などの老朽化を加味した現状相当の金額を指しますので、新築からの時間が経っていればいるほど、建物をもう一度入手するのに必要な「再調達価額」より低い金額になります。つまり、市町村からの損失補償金だけでは、建物を建て直すことはできないということになります。

こうしてみると、わが家で発生した火災はもちろん、自らに落ち度がない延焼被害や消防破壊活動についても、火災にまつわる被害はすべて、自ら火災保険の契約をして守らなくては不十分だ、ということになります。消防破壊活動による被害についてももちろん、火災保険では補償の対象になっています。

次のページでは、災害時、「木密地域」で想定される被害と対策について解説します。
 
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