土地活用のノウハウ/土地活用の税金・相続関連情報

等価交換サギ事件 その2(3ページ目)

等価交換方式の仕組みが分かったところで、今回は、具体的なサギ事件の内容に入ります。景気が悪くなると、信じられないようなことが起こりがちです。本当に気を付けてくださいね。

執筆者:江蔵 龍

部分譲渡方式の方が一般的

「等価交換方式」においては、「部分譲渡方式」が採用されるケースが多いと言えます。
なぜかというと、「部分譲渡方式」を採用した方が、土地の名義移転に伴う“登録免許税”や“不動産取得税”といった税金が安く済むからです(割愛しますが、他にも税務上のメリットがあります)。

また、マンション建築前に土地の名義をディベロッパーに移転してしまうと、万が一、事業パートナーが悪徳ディベロッパーであったならば、その土地を第三者に転売してしまうことが可能となってしまい、非常に危険だと言えます。

詐欺ではないとしても、昨今の経済状況から「全部譲渡方式」が提案されることも考えられます。例えば、事業パートナーが資力のないディベロッパーである場合には、建物の建築資金をあらかじめ用意することができません。金融機関が貸してくれないのです。
このため、等価交換の対象となる土地を担保として差し入れし、建物建築費の資金調達を行おうとし、「全部譲渡方式」が提案される訳です。

詐欺であろうとなかろうと地主さんにとって、「全部譲渡方式」の方が危険であることに変わりはありません。権利保全のため、地主さんは、それ相当の用心をしなければならないのです。
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