4.国民健康保険に加入するケース
退職後、即国保に加入すると思いのほか保険料が高い場合も!
【加入先は】
住所地の国民健康保険制度
【保険料負担は】
国民健康保険法による保険料方式と地方税方式があり地区町村により扱いが異なります。
【ここがチェックポイント!】
家族(被保険者)の被扶養者にならない場合で再就職先が未定の場合は、前記3の任意継続被保険者か、4の国民健康保険に加入するか、の選択になります。この場合のチェックポイントは、各制度の保険給付内容と保険料負担です。
特に保険料は、退職従業員にとって最も関心が高い内容です。前記により3の任意継続被保険者の保険料負担額は、退職者の社会保険情報から容易に計算ができます。他方で、自身の住所地で国民健康保険に加入した場合の保険料を問い合わせてみることです。
●両者の保険料を調べ安価な制度への加入サポートをしよう!
そのうえでどちらか安価な制度に加入することを伝えておきましょう!一般的に任意継続の制度を利用しないでいきなり国民健康保険(略して国保)に加入すると、保険料負担が思いのほか高いようです。退職後働いていないのだから、国保の場合「保険料は当然安いはずだ」と思っていると落とし穴があります。
実は国保は、前年の所得に応じて保険料を計算するシステムなのです。前年の所得分の応分負担なので働いていないのに高く感じるのです。もちろん、働いていない(もしくは収入が減少)わけですから、さらに翌年になれば国保の方が安くなるケースも出てきますね。従って3の任意継続被保険者と4の国民健康保険のどちらに加入した方がよいのかの継続的シミュレーションが欠かせないのです。
<参考記事>
従業員退職時の社会保険手続き
<参考資料>
退職後の年金手続きガイド(日本年金機構パンフレットP13退職後の医療保険)