賠償請求されるケースは、「個人賠償責任補償」でカバー
では仮に、宍戸さんが著しく注意を怠った(=重過失)ために発生した火災と認定されていた場合は、賠償責任は生じるのでしょうか。今度の答えは「Yes」です。
うっかりミスで発生させた火災とは異なり、火元の重過失によって発生した火災ですと、類焼損害を与えた世帯への損害賠償責任が生じることに。ですから万が一、宍戸さんの重過失が認定された場合には、宍戸さんは類焼先への損害賠償責任を負わなくてはなりません。
今回の火災では、大きな類焼被害は生じていない模様ですが、ケースによっては類焼先が複数におよび、建物のみならず家財にも被害が生じることもありますから、その場合、賠償額は相当な金額となるかもしれません。
こうした場合に、火元が負担することになる損害賠償金をカバーするのが「個人賠償責任補償」。日常生活上の偶然の事故で他人の体を傷つけたり、他人のモノを損壊させたことにより法律上の賠償責任を負った場合に、保険金が支払われます。
カバーされるのは重過失による類焼先への賠償だけではありません。社会問題化している自転車による交通事故とか、集合住宅で他の戸室に及ぼした水濡れ損害についても、被害者に対して負担する損害賠償金をカバーすることができます。滅多に起こらないとはいえ起きたら大変なことになるリスクに備えられ、被害者のみならず、加害者の家計を守ることができる保険といえるでしょう。
世帯に契約が1つあれば、同居の親族全員がカバーされ、保険金額も1億円、無制限など高額の賠償にも備えられるようになっています。保険料は各社が取り扱う商品にもよりますが、年間1,000~2,000円程度。昨今では、単品商品としてはあまり販売されておらず、特約として火災保険や自動車保険その他の商品にセットするのが一般的です。
賠償にかかわらず一定の補償も「失火見舞費用」「類焼損害補償」
これまで見てきたように、自分で火災を発生させてしまったときには、火元の過失の重さにより、賠償責任が発生するか否かが変わってくるとわかりましたね。ただ、法律には関係なく、失火元の火災保険に「失火見舞費用」がセットされている場合は、失火元は類焼先に20万円程度を見舞金として支払うことができます。また、保険会社によっては「類焼損害補償」がラインナップされていることもありますが、この補償がセットされている場合は、火元が隣家に与えた類焼損害について、賠償責任の有無を問わず、住宅や家財の原状回復に不足する金額を上限に補償が可能です。言い換えますと、この補償から隣家に支払える保険金とは、あくまでも隣家自身が契約している火災保険では、建物等の原状回復ができない場合に、不足する部分だけに限られるということです。
さらに、類焼損害補償の補償対象は、類焼先の居住用住宅および生活用家財に限られてもいます。ですから、損害を与えたのが事業用建物や什器備品など事業用物件は対象外となりますし、一組30万円超の貴金属や骨とう品等、現金・有価証券などに損害を与えても対象外ということになります。
そもそも法律上は、火元の重過失による火災でない限り、被害を受けても賠償請求はできません。やはり、住宅や財産を守るには、自分自身でしっかりと火災保険に入るのが原則、ということになりますね。
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