出産費用には意外な上乗せがある
こんなときにも費用が上乗せされるね
また、個室入院の方が一般入院より1泊につき1万円程高いところが多いようです。初産婦は経産婦と比べ、費用が3万円くらい上乗せされる医療機関もあります。
出産育児一時金・妊婦健診助成などの戻るお金も!
冒頭で説明したように、現在は、多くの医療機関が出産育児一時金の直接支払制度や受取代理制度に参加しています。したがって、退院時には出産費用から42万円を差し引いた額を用意すればOKです(事前に予約金を支払なければいけない医療機関もあります)。医療機関が参加しているのが受取代理制度なら、出産予定の2カ月前から、健保または国保の加入者本人もしくは被扶養者が受取人を医療機関として、出産育児育児一時金を請求する必要があります。
もし出産費用が出産育児一時金の額を下回っている場合でも、保険者に支給申請することによって差額を受け取ることができます。
ちなみに、出産育児一時金は子ども1人に付き42万円なので、例えば双子なら84万円が支給されることになります。
そもそも出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の生産(早産)死産(流産)、人工妊娠中絶をいいますので、流産や中絶でも出産育児一時金は支給される場合があります。
出産費用の貸付制度もある
出産育児一時金の直接支払制度や受取代理制度に参加してない医療機関で出産する場合、もしくは「出産育児一時金を見込んでも払えない……」と感じたときでも、金利のかかる銀行ローンや消費者金融などからは借りないようのが得策です。健康保険や国民健康保険の加入者本人か被扶養者なら、出産費用の約8割まで借りられる出産費用貸付制度を活用しましょう(詳細は健保組合や協会けんぽ、お住まいの市町村などで確認を)。なお、妊婦健診は健康保険がききませんが、全1741自治体で全国平均9万8834円の妊婦健診補助を行っています(平成26年6月時点)。検査項目ごとの受診券を妊婦が医療機関に持参して健診を受け、受診券との差額を支払う形の自治体が多いのです。、
税金の還付を受けられる場合も
確定申告や還付申告では、前年の出産費用にかかった額も医療費控除の対象となる場合があります。かかった出産費用から出産育児一時金、出産手当金、高額療養費などの公的手当、(加入していれば)医療保険の給付金を差し引き、自己負担分がわかるように領収書や健康保険の明細をとっておきましょう。例えば出産のために使ったタクシー代、通院にかかった電車・バス代、入院費用、妊婦健診の自己負担分などは医療費控除の対象となります。
自己負担の出産費用とご家族の他の医療費と合計して10万円を超える医療費を自己負担した場合(所得200万円以下だと所得の5%)は、確定申告で税金が還付される場合もあります。
公的給付を漏れなく受け取ることによって、できるだけ家計にやさしい出産を実現させましょう!
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