理解しています? 媒介契約
不動産の売却を依頼するときに、不動産会社と交わす契約書が「媒介契約書」です。「契約書」と仰々しくありますが、要は不動産会社に対しての売却依頼書であって、それほど恐れる必要はありません。ただ、恐れる必要はないといっても、れっきとした契約書であることに変わりはありません。契約書の一字一句を完璧に理解する必要はありませんが、少なくとも重要箇所の内容だけは把握しておきましょう。くれぐれもなんの確認・理解もせずに調印してしまうのは止めましょう。
では、具体的にはどのような点を注意し、理解・確認したら良いのでしょうか?以下に見ていきましょう。
説明されない媒介契約
「内容を理解しましょう」「確認すべきです」と書きましたが、そもそも媒介契約締結の場で、不動産会社の担当者が読み合わせをしっかりと行い、売主さんが理解出来るよう内容を噛み砕いて説明してくれれば問題ないのです。しかし、それだけの時間を割いて説明をしている会社がどれだけあるかは不明です。なぜなら不動産会社にとって媒介契約書は、あまり突っ込んで説明したくないものだからです。その「説明したくない箇所」の筆頭が、媒介契約の「種類」です。
一概に媒介契約と言っても、
・専属専任媒介
・専任媒介
・一般媒介
と、三種類あります。
通常一番最初のページの一番上にあります
「専任以上かそれ以下」と説明する不動産会社が多いです。
「専属専任」と「専任」の違いは、
・営業活動の報告を行わなければならない頻度
・自己発見取引が認められている(専属専任)か否(専任)か
なので、それほど大きな差はありません。
しかし「一般」と「専属専任」&「専任」の間には、不動産会社にとって非常に大きな差があります。その差というのが、
「複数の不動産業者に売却依頼できる否か」
ということです。どういうことでしょうか? 次ページで詳しく見ていきましょう。