確定申告/株・投信・FX・仮想通貨の確定申告

株式等の売買時の確定申告~一般口座と特定口座~

株式等を売買した場合には所得税法上、譲渡所得という取り扱いになります。現在、株取引を行うと、一般口座と特定口座に分けられますが、株の売買を行うと、源泉徴収ありの特定口座を除いて、原則確定申告を行う必要があります。そのような場合の確定申告の記載方法を、国税庁ホームページで紹介されている記載例をもとに確認してみましょう。

田中 卓也

執筆者:田中 卓也

税金ガイド

  • Comment Page Icon
株式等を売買した場合には所得税法上、譲渡所得という取り扱いになります。現在、株取引を行うと、一般口座と特定口座に分けられ、特定口座は所得を計算してくれて税金を差し引いてくれる源泉徴収選択口座と、所得を計算してくれるけれど、税金を差し引いてくれない簡易申告口座があるのですが、一般口座と特定口座のうちの簡易申告口座を開設し確定申告を行っている場合には原則、確定申告を行う必要があります(下記参照)。
特定口座の分類と概要(図表イメージ作成:筆者)

特定口座の分類と概要(図表イメージ作成:筆者)


そこで今回は、国税庁ホームページに掲載されている記載例をもとに、申告書の書き方を解説していきます。

株売買の概要を整理

株売買を確定申告書に書くためには、まず株売買の概要を把握する必要があります。株の売買、つまり譲渡所得の算式は
  • 譲渡の対価の額-(取得費+譲渡費用)
ですから、これに該当するように株取引をとりまとめるということです。
まずは売買状況のとりまとめ(出典:国税庁ホームページ)

まずは売買状況のとりまとめ(出典:国税庁ホームページ)


株式等にかかる譲渡所得等の金額の計算明細書を作成

事例の場合には、乙証券ならびに、丙証券では特定口座を利用しているので上記のような計算結果が記載された年間取引報告書がとりまとまってくるのですが、丁証券で開設しているのは一般口座なので、特定口座と特定口座以外に分けて、「株式等にかかる譲渡所得等の金額の計算明細書」の2面に整理します。
計算明細書2面記載例(出典:国税庁ホームページ)

計算明細書2面記載例(出典:国税庁ホームページ)

その結果を「株式等にかかる譲渡所得等の金額の計算明細書」の1面にとりまとめ、申告書作成の下準備は終了です。
計算明細書1表とりまとめ(出典:国税庁ホームページより)

計算明細書1表とりまとめ(出典:国税庁ホームページより)


>>次は申告書の記入! 確認してみましょう。

  • 1
  • 2
  • 次のページへ

あわせて読みたい

あなたにオススメ

    表示について

    カテゴリー一覧

    All Aboutサービス・メディア

    All About公式SNS
    日々の生活や仕事を楽しむための情報を毎日お届けします。
    公式SNS一覧
    © All About, Inc. All rights reserved. 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます