経営者のリスク対策に労災保険の特別加入を活用しよう!
経営者が労災保険に特別加入できるメリットを享受しよう!
「労災保険」。正式名称は「労働者災害補償保険」です。よく見てみましょう。先頭に「労働者」と記載がありますね。そうです、労働者(従業員)の災害を補償する国の保険です。
まずはじめに、企業が加入している2つの公的保険の整理をしてみます。
・健康保険=業務外(私的なもの)の傷病などの保険
・労災保険=業務上(通勤も含む)の傷病などの保険
傷病などは、業務上外を問わず、いつ何時私たちの身に降りかかってくるか分かりませんね。上記の公的保険が会社、従業員を守ってくれているのです。でもよく見てみると、抜けているところがありませんか。そうです、経営者などが業務上で傷病状態になったときの補償部分です。労災保険は、上記のとおり労働者(従業員)の保険だからなのです。
経営者の傷病治療には労災が効きませんから、事由によっては多大な費用がかかってしまう恐れがありますね。ここで、労災保険の特別加入の出番です。実は労働者ではない経営者も、労災保険に「特別に加入」することによって労災保険加入の途があるのです。今回の記事で、経営者の万が一のリスク対策上有効な「労災保険特別加入」制度をご理解いただき加入を検討していきましょう!
労災保険に特別に加入できる人ってどんな人?
経営者であれば誰でも加入できるわけではありません。特別に加入できる人は次のような人です。一部経営者でない人も含まれています。実際の実務を見てみると、事業場外で事業活動を頻繁にされる方、特に自動車などで移動される方、建設業などの現場作業に自ら従事される経営者の方も多いですね。災害リスクを洗い出していくと加入するメリットの大きさがよく分かります。企業実務上は、特に次の1.及び2.の活用をお勧めいたします。
1.中小事業主等(第1種特別加入)
【加入できる人】
■中小企業の事業主で、労働保険事務処理を労働保険事務組合に委託している者
■その中小企業の事業主の家族従事者や法人企業の場合の代表権をもたない役員など(これらの人は事業主が特別加入した場合は一緒に加入します)
【加入の条件】
■その企業で、労災保険の保険関係が成立していること
■中小企業であること(規模は次のとおり)
従業員 常時50人以下の金融業、保険業、不動産業、小売業
常時100人以下の卸売業、サービス業
常時300人以下の上記以外の事業
上記のように中小規模企業の事業主などを救済しているのです。これ以外の大規模企業は特別加入できません。皆様の企業は該当されますか?
■労働保険事務組合に労働保険事務を委託していること
特別加入をするには、労働保険事務組合に業務委託をすることが条件です
労働保険事務組合に労働保険事務を委託していること。労働保険事務組合って何?初めて耳にする方もおられるかも知れませんね。事業主が行うべき労働保険の事務処理をすることについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体のことです。
労働保険事務組合として認可を受けている団体には、おもに事業協同組合、商工会議所、商工会などがあります。地元の商工会などがこうした事務を請け負っているのですね。こうした団体に事務を委託してください。
労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理してくれますので事務の合理化・簡素化になります。また委託すると労働保険料の額にかかわらず、労働保険料を3回に分割納付することもできます。
【委託できる事務は次のとおり】
(1) 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
(2) 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
(3) 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
(4) 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
(5) その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
【メリットのまとめ】
・経営者などの特別加入のメリットを受けることができ、
・労働保険事務処理の煩わしさも軽減され、
・さらに分割納付もできる というわけです。大きなメリットはこの3つです。
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