これを財産分与や慰謝料を受け取る側からみた場合、原則として贈与税はかかりません。なぜならば、財産分与について、財産は夫婦で築き上げたものであり、元々2人のものであったとする考え方があり、慰謝料については精神的苦痛に対する損害賠償であり、それに対して課税するのは実情にそぐわない、という考え方があるからです。
したがって、税逃れのための偽装離婚であるとか、慰謝料が不相当に高額である場合を除き、贈与税はかからないとする考え方が通説です。
では、財産分与として自宅をもらった場合、ローンを完済できていればいいのですが、そのローンが一部残っていた場合はどうなるのでしょうか。現在の名義人兼債務者(有責配偶者)が引っ越しを行い、旧配偶者がそのまま自宅に住み続けるケースを例に、順を追ってみていきましょう。
財産分与を行う側からみた場合のローン控除
現在の名義人兼債務者が引っ越しをしたのですから、その段階で居住継続要件から外れ、住宅ローン控除を適用することができなくなります。住宅を取得するための借入から、通常の借入になるのです。また、居住用不動産を旧配偶者に譲渡したということになるので、譲渡所得の申告が必要になります。居住用不動産3000万円の特別控除の適用ができれば、売買益が3000万円までなら確定申告することにより税金はかかりませんが、離婚調停中の配偶者なのか、旧配偶者なのかで居住用不動産3000万円の特別控除の適用の適否は変わってきます。
居住用不動産3000万円の特別控除を適用するためには、譲渡先が配偶者や直系血族、同一生計親族では不可なので注意が必要です。
旧配偶者からみた場合の名義書換え
旧配偶者からみた場合、まずは名義を変更する必要があります。しかし、住宅ローンが残っている場合には、債権者である金融機関一括弁済を求められることがあるのです。金融機関からみれば、そもそも現在の名義人兼債務者に対してお金を貸したのであり、配偶者にお金を貸した訳ではないからです。したがって、実務上は財産分与ではあるれれど、元の夫婦間で不動産の売買契約を結び、その売買契約をもとに旧配偶者が新たにローン契約を結び、新たなローンで現在のローンを完済する、などしてはじめて、所有権の移転をすることができるのです。
このように、実際に所有権を移転させるには債権者である金融機関の了承を得る必要がある、ということです。
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