授業料等の支払い時期に関する措置
認証基準「6 前受金の保全等(1)」では、「出発日の90日前までは、消費者に学費等(制度上期日が定められているビザの発行等に係る対価を除く。)の支払いを請求しないこと。」を要請しています。
留学エージェントによっては、留学の1年以上も前から授業料を「預って」いるケースもあり、そのように長期に亘り、申込者のお金を留学会社が保持することを禁じた項目です。
また、同項目(2)にあるように、認証を受ける留学エージェントは、1年に一度公認会計士に財務諸表のチェックを受けなければいけません。これにより、先述のような留学会社倒産によるトラブルの防止策となります。
ここでは、ガイドラインの一部のみをご紹介しますが、これらの細かいチェックを受けた留学会社が認証を受ける仕組みになっています。
現在、同機構は留学会社23社に「認証」を付与しています。
「認証事業者」一覧でご確認ください。
認証団体の一覧はホームページで確認できる
新基準の問題点
当基準の問題点としては、留学会社の企業方針(営業姿勢とでも言うべきでしょうか)を審査していない点が指摘されるかもしれません。しかし、この部分については公正な取引を阻害する可能性があるため、そもそも審査ができないのです。留学会社各社とも、それぞれのスタイルがあり、そのスタイルに合う合わないも個人の感覚による部分もあるかと思います。したがって、最終的な判断は留学を目指すご本人の判断が必要です。
また、財務審査は1年に一度です。1年間の間に急激に業績が悪化したり、別部門で大きく赤字を出したりというケースには対応できません。
以前の記事『失敗しない留学エージェントの選び方』では、留学会社を選ぶ際は実際に2~3社訪問し、カウンセリングを受けてみることをおすすめしました。この記事では、訪問時のチェックポイントも記しましたので、是非、併せてご確認ください。
国際的に活躍できる人材の育成は、国の政策的にも重要なテーマです。そして、その一端を担う「留学」そのものの活性化も同じく重要なテーマです。
こうした制度の策定と運用の徹底により、皆さんが安心して留学の準備に取り掛かることができれば、同機構の立ち上げメンバーであるガイドとしても嬉しい限りです。
参考:J-CROSS(一般社団法人 留学サービス審査機構)