ガス爆発が原因で火災になったら?
上記に挙げた爆発事故は火災に至っていないケースですが、ガス爆発でさらに引火、火災に発展し、大きな損害が発生することもあります。ただしこうした場合は、爆発事故ではなく火災事故として保険金の請求を行うことになります。このように、火災・爆発いずれの場合でも、火災保険に保険金の請求ができます。
一方で保険金が支払われないケースは、火災事故と同様、被保険者の故意、重過失、法令違反となります。ですから、たとえば重大な危険があることに気付いていながら、古いカセットコンロを使ったとか、火に向かってスプレー缶を使用したといったような、重大な過失に該当認定されるような行為があれば、損害が生じても自分に生じた損害に火災保険金は支払われません。
ただし、こうした重大な過失によって、わが家だけではなく隣家にまで延焼被害を及ぼすとか、爆発により住宅を破損させたといった損害を生じさせたとしましょう。この場合は隣家に、火元または加害者に対する損害賠償請求権が発生します。したがって、被害を及ぼした世帯の損害は賠償しなければならないのですが、ここで賠償金をカバーできるのが個人賠償責任保険(補償)です。こちらは、被保険者の故意により与えた損害はもちろん対象外ですが、過失であればその程度を問わず、保険金額を上限として隣家に支払うべき賠償金がカバーされます。
リンク:「火災保険にセットする個人賠償責任補償とは?」
つまり、重大な過失による事故の場合には、自分は保険によるカバーを受けられませんが、他人への賠償はOKということになります。
「水道管の凍結による破裂」は対象外
水道管凍結による破裂は火災保険では対象外
勘違いしがちな点もあります。「破裂」と一口に言っても、水道管凍結による破裂事故を耳にすることもあるでしょう。 しかしながらこのケースは破裂・爆発による保険金の支払いの対象外となっています。
前述したように、火災保険でカバーされる破裂・爆発とは、「気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象による衝撃、破損の損害」となっています。したがって、気体または蒸気ではなく水道管の凍結による破裂は対象にならないのです。
ただし、室内での水道管の破裂等により室内が水浸しになるなど家財等が損害を受けた場合には、「給排水設備の事故による水濡れ」として保険金の請求ができます(いうまでもなく、水濡れの補償が契約内容にセットされていることが条件になります)。また商品によっては、水道管の破裂に対して保険金を支払う、あるいは業者を手配してくれるといった特約などがセットされているものもありますが、イザこうした事故が発生してしまう前に破裂事故が起きないよう凍結防止などの予防策をまずは講じておくことです。
事故が発生したときは、すぐに保険会社に連絡を
このように、一口に破裂事故・爆発事故といっても、火が出たのか、給排水設備の事故によるものなのかなど、実際の事故の状況により、保険金の請求ができる、できないだけでなく、どの補償に請求するのかも変わってきます。実際に事故が発生した時には、いち早く保険会社あるいは代理店に連絡をしましょう。【関連リンク】
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