節税対策/その他の税金の節税対策

決算日後にできる節税 未払費用を効率的に計上(2ページ目)

決算日後にできる節税対策の一つとして、未払費用をもれなく計上する方法があります。当期の費用を厳密に計上することで、利益を圧縮できます。少額でも数があれば節税効果は大きくなります。

今村 仁

執筆者:今村 仁

中小企業・個人事業主の節税対策ガイド

経費を未払計上しよう

未払計上できる経費は、たくさんあります。電話代や水道光熱費などは翌月支払いとなっていますので、未払計上できます。運賃や消耗品、事務用品、地代家賃、借入金利息などについても、未払計上することができます。

法人クレジットカードの場合は、支払いが2ヶ月遅れとなることもありますので、必ずカード利用明細書で利用日を確認して計上してください。ただし、寄付金については実際にカード引落しのあった日の属する事業年度の費用となりますので、ご注意ください。

また、税金のなかにも未払計上できるものがあります。固定資産税などのように納税通知書が送られてくることにより納付する税金(賦課課税方式によるもの)については、その通知があった日(賦課決定のあった日)の属する事業年度で費用とすることができます。

なお、固定資産税は4期に分割して納付することが認められているため、実際に納付した分だけを費用とすることも可能です。納期が決算期をまたぐ場合には、その通知があった日の属する事業年度において、固定資産税の全額を未払計上することで利益を圧縮することができます。


消費税を未払計上しよう

消費税の経理方法には、税込経理と税抜経理があります。税込経理とは、売上や仕入れなどの金額に消費税を含めて計上する方法です。一方の税抜経理とは、売上や仕入れなどの金額とは別に消費税額相当を「仮受消費税」「仮払消費税」として把握する方法です。

税抜経理は原則「仮受消費税」と「仮払消費税」との差額を納付するまたは還付を受けることになりますので、法人の損益に影響はありません(ただし、簡易課税の場合を除きます)。

しかし、税込経理については納付すべき消費税額相当を租税公課として費用処理します。その計上時期は原則として「納税申告書が提出された日の属する事業年度」となっていますので、翌期に費用が先送りされます。ただし、特例として損金経理により未払計上した場合には、その計上日の属する事業年度において費用とすることができます。
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