未払費用の判定をしよう
未払費用とは、経費で既に物品などを購入またはサービスの提供を受けているにもかかわらず、決算日までに支払っていない費用のことです。決算日までに支払っていない費用であっても債務が確定しているものについては、当期の費用として未払計上することができます。債務が確定しているかどうかは、次の全ての要件に該当するかどうかにより判定します。- その事業年度終了の日までにその費用に係る債務が成立していること
- その事業年度終了の日までにその債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること
- その事業年度終了の日までにその金額を合理的に算定することができるものであること
さらに事業の用に供している必要があります。例えば、決算直前に消耗品を購入(注文)して自社に到着したとしても、事業の用に供していないのであれば、当期において費用計上することはできませんのでご注意ください。決算直前のものについては、税務調査において納品書などで確認されます。
人件費を未払計上しよう
給料についても未払計上することができます。例えば、給料の計算期間が毎月20日締め切りの25日支給の会社の場合(月末決算)、21日から月末までの期間に相当する給料について、未払計上することができます。ただし、役員給与については、日割りという概念がありませんので、未払計上することができません。また、社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)については必ず未払費用が発生しますので、こちらも未払計上することを忘れないようにしてください。
人件費については、比較的金額が多額になりますので、未払計上するメリットは大きくなります。