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7月10日の源泉所得税、納期の特例のポイントと改正点(2ページ目)

源泉所得税の納付について、納期の特例を選択している場合の納期限が、7月10日に迫っています。実務上のポイントと今後の改正点についてまとめます。

今村 仁

執筆者:今村 仁

中小企業・個人事業主の節税対策ガイド

納付が遅れた場合のペナルティ

もし、納期限までに源泉所得税を納付しなかった場合には、どうなるでしょうか。その場合、原則10%の不納付加算税と延滞税が課税されます。

このうち、不納付加算税については、調査があったことにより納税の告知があるべきことを予知して納付されたものでない場合には、5%となります。また、法定納期限から1ヶ月以内に納付しており、その納付前1年間に法定納期限後に納付されたことがない場合等には、不納付加算税が課されません。

住民税の納期特例

納期の特例があるのは、源泉所得税だけではありません。実は、特別徴収の住民税についても、納期の特例があります。要件や手続きは、源泉所得税の場合と変わりません。給与の支給人員が常時9人以下で、住民税の滞納がない場合に、申請書を提出することで適用を受けられます。

源泉所得税と違うのは、納期限です。住民税の場合には、6~11月分の住民税については12月10日、12~5月分の住民税については6月10日が納期限となります。

平成24年度税制改正で、納期限が1月20日に

最後に、源泉所得税の納期特例についての税制改正をご紹介しておきます。

平成24年度税制改正で、納期の特例により7月から12月までの間に支払った給与等及び退職手当等につき徴収した所得税の納期限が延長され、翌年1月20日となりました。この改正は、平成24年7月1日以後に支払うべき給与等及び退職手当等について適用されます。今回の7月10日の納付には影響しませんが、来年1月の納期限は平成25年1月20日となります。

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