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7月10日の源泉所得税、納期の特例のポイントと改正点

源泉所得税の納付について、納期の特例を選択している場合の納期限が、7月10日に迫っています。実務上のポイントと今後の改正点についてまとめます。

今村 仁

執筆者:今村 仁

中小企業・個人事業主の節税対策ガイド

納期特例の準備を始めよう

源泉所得税の納期特例、お忘れなく

源泉所得税の納期特例、お忘れなく

6月中に準備を始めるべきこととして、源泉所得税の納期特例があります。源泉所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。しかし、給与の支給人員が常時9人以下の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税を半年分まとめて納めることができる特例があります。それが、源泉所得税の納期特例です。1~6月までに源泉徴収した所得税の納付期限が、7月10日になります。

納期の特例の適用を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を給与等の支払を行う事務所などの所在地を所轄する税務署長に提出しなければなりません。この場合、申請書を提出した翌月に源泉徴収する所得税から、納期の特例の対象となります。

ただし、どんな源泉所得税でも納期の特例の対象になるわけではありません。対象となるのは、給与や賞与、退職金から源泉徴収した所得税と、税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬から源泉徴収した所得税に限定されています。これ以外の源泉所得税は、たとえ納期の特例の承認を受けていたとしても、毎月納付となりますので、注意が必要です。

納期特例、3つのポイント

納期の特例で源泉所得税を納める場合に、実務上、注意すべきことが3つあります。

1つ目は、年末調整による還付額です。年末調整で還付額が発生した場合、通常は1月の納付時に、納付額と相殺していることが多いと思います。ただ、1月に相殺していない場合、もしくは相殺しきれずに還付額が繰り越されている場合には、7月の納付時に調整する必要があります。

2つ目は、賞与や退職金から源泉徴収した所得税です。例年にはない特別賞与や退職金を支払った場合、つい毎年のように、給与のみで源泉所得税を集計し、納付を忘れがちになりますので、注意しましょう。

ちなみに、賞与の源泉所得税の計算は、給与の場合と異なります。賞与の場合は、「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」ではなく、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使います(前月に給与の支払がない場合などを除きます)。前月の社会保険料等控除後の給与の金額と扶養親族の数を上記の表にあてはめて計算します。

また、退職金については、「退職所得の受給に関する申告書」の提出がない場合には、20%の税率で源泉徴収しなければなりませんので、こちらも注意が必要です。

3つ目は、納期の特例の対象になる報酬です。毎月発生する報酬については、例年通りですので漏れることは少ないと思いますが、突発的に支払った報酬については、納付漏れがないように集計しましょう。

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