損害額は国税庁のサイトで計算できる
国税庁のサイトでも損害額が計算できる
さて、雑損控除の計算式を見てみると、まず「損害の金額」の計算が必要になるとわかります。被害を受けたマイホームや家財、クルマなどの損失額は、その資産の損失が生じる直前の価額をもとに計算することになっています。具体的にはいくらで買ったか、すなわち購入価額に基づいて算出するのが基本ですが、そうはいっても、個々に計算することが困難な場合もあると思います。
そこで、東日本大震災で被害を受けた方で、個々に損失額を計算することが難しい場合には、国税庁が提示する「損失額の合理的な計算方法」によって計算してよいことになっています。
■損害額の計算方法ー損失額の合理的な計算<住宅・車両の損失額>
損失額=(取得価額-減価償却費)×被害割合
<家財の損失額>
損失額=家族構成別家財評価額×被害割合
なお、上記表中にある計算上必要な「減価償却費」「被害割合」「家族構成別家財評価額」については、国税庁ホームページ上の東日本大震災により被害を受けられた方へ(雑損控除における「損失額の合理的な計算方法」)に詳細な記載があり、こちらを用いて計算ができます。
ただ、自ら計算しなくてもOK。同庁ホームページ上では、東日本大震災に係る損失額の計算システムが設けられており、損失額の合理的な計算方法により、自分の損失額をウェブ上で計算することができますから、こちらの方が簡単ですね。
被害を受けた資産の取得時期や取得価額、資産の取り壊しや除去費用のわかる書類、さらに、被害に対して受け取った保険金ならびに罹災証明書などの必要書類を用意し、計算してみましょう。
平成22年分の所得税の還付を受けられる場合も
なお、震災特例法には、さらに以下のような特例も。東日本大震災で雑損控除や災害減免法が適用される場合、被災年である平成23年分だけではなく、平成22年分の所得税の還付が受けられる場合もあります。国税庁のホームページ上には平成22年分の所得税の還付に関する判定表もあり、チャートをたどることによって該当するかどうかが判定できます。
また、雑損控除において、その年の所得金額から控除しきれない控除額については、翌年以降、本来は3年のところを5年間にわたり繰り越して、各年の所得金額から控除できることになっています。
さらに、住宅ローン控除の適用を受けていたけれど、今震災により住宅が倒壊・流失するなどして住めなくなってしまった場合でも、平成23年および残りの適用期間についても、引き続き住宅ローン控除の適用を受けることができます。そのほかにも、所得税の申告・納税期限の延長、相続税・贈与税関連など、様々な特例がありますので(東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて)、詳細を確認のうえ、該当するならもれなく適用を受けましょう。
【関連リンク】
東日本大震災による被害を受けた方へ(所得税関係)
「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(災害減免法)」
「災害減免法による所得税の軽減免除」
「災害や盗難などで資産に損害を受けた時(雑損控除)」
東日本大震災により被害を受けられた方へ(雑損控除における「損失額の合理的な計算方法」)
東日本大震災に係る損失額の計算システム
平成22年分の所得税の還付に関する判定表
「火災保険金を受け取れないのはどんな時?」
保険金支払対象外なら「雑損控除」で税金を取り戻す!