年金は加入期間に比例して増えるが……
一定の年齢の方に支給される60歳前半の老齢厚生年金は、加入期間が1年(12月)必要。11月だと60歳前半の年金は支給されない。
公的年金は、基本的に加入期間に比例して受給額が増えるシステムになってします。
しかし、受給資格期間というものがあって、原則25年(300月)以上加入(保険料を払うか免除してもらう)しなければ1円も受け取れないことになっています。
従って、加入期間が299月だと、受け取れる年金は0円となるわけです。299月と300月では、期間は1月しか変わらないのに、とてつもなく大きな差、「壁」が存在しています。
ですから、300月の壁は「何が何でも」越えておきたいですね。
>>>>>年金の受給資格について詳しくは老齢年金の受給資格をチェックを参照して下さい
もう一つの壁「240月」とは何か?
年を取ったときに受け取れる老齢厚生年金には、65歳未満の配偶者や18歳未満の子がいることで「加給年金」という年金が付く事があります。
この「加給年金」の額ですが、生年月日にもよりますが、65歳未満の配偶者がいるとその配偶者が65歳までとはいえ、受給額は年間40万円ほどにもなります。
この「加給年金」が支給される要件の一つに、「厚生年金の加入期間が原則20年(240月)以上あること」というものがあります。
厚生年金の加入期間が239月なら「加給年金」は付かないことになります。
そういう意味で、先ほどの加入期間「300月の壁」と同じく、「240月の壁」も是非とも越えておきたい壁と言う事ができます。
>>>>>加給年金について詳しくは加給年金という家族手当をゲットしよう!を参照して下さい
240月の壁を越えるメリットは他にもある
実は、この240月の壁を越えることのメリットが「加給年金」以外にもあるのです。それは遺族年金への「加算」。正式には「中高齢寡婦加算」と言います。これにより遺族厚生年金に年間60万もの加算が付く事になります。この加算は死亡した夫が厚生年金に、これも「原則240月以上」加入している事が条件となっています。>>>>>中高齢寡婦加算について詳しくは遺族年金の「中高齢寡婦加算」って一体何?を参照して下さい
このように、1月の違いで受取額に大きな差が出る「壁」が存在します。ねんきん定期便等で、自分の加入期間(特に厚生年金の加入期間)をしっかりチェックしておきたいですね。