第1位「火災保険に2つ入っていれば、両方から保険金がもらえる」
建物の価値に合わせて保険金額を設定しておこう
火災保険は、災害などで建物(または家財)が被った損害を“補償”、すなわち損失分を穴埋めするのが目的。受け取れる保険金は、いくらの損害を被ったかによって決まり、受け取る金額を本人が決められるものではありません。
たとえば、3000万円の保険金額でも、火事で被った損害(たとえば、発生する修繕費など)が2000万円なら、支払われる保険金は2000万円。これ以上に保険金は支払われません。
たとえば、現状で3000万円と評価されている建物に、1億円の保険金額を設定することは原則できませんし、設定していたとしても、受け取れる保険金は最高でも3000万円が基本です。火災保険の補償は損失分の穴埋めであり、損失額を超えた保険金は支払われません。これと同様、3000万円と評価された建物に3000万円ずつ2つ、計6000万円の火災保険に入っていても、受け取れるのは3000万円までということになります。
では、3000万円の建物に1500万円ずつ、2つの火災保険に入っていたら? この場合は3000万円を上限に両方から保険金を受け取れます。つまりポイントは、総額の保険金額が建物の価値を超えていなければよいわけです。
【お役立ちコンテンツ】
■「火災保険と生命保険を比較してみると……」
第2位「建物が全損となったら、必ず保険証券に書いてある保険金額が受け取れる」
火災保険を契約する時、「保険金額をいくらにするか」も大切なポイントです。火災保険では「建物の価値」を保険金額にするのがルールであり、さらにこれから火災保険の契約をする場合、「新価(再調達価額)基準」で設定するのがスタンダードとなっています。
この「新価(再調達価額)」とは、“被害を受けた建物を再度建て直すために必要な金額“のことで、新価基準で契約すれば、失った建物と同程度の建物を再建するために必要な費用や修理費が保険金として支払われるため、建物をもと通りにすることができます。
ただ、新価基準で契約していたとしても、保険期間が長期に及ぶものは注意も必要です。契約当初は正しい保険金額で設定していても、インフレによって建物の建築費などが高くなれば、契約している保険金額では不足が生じる可能性があります。逆に、デフレにより建築当時よりも建築費が安くなれば、同じ家を建てるのにも少ない金額で済むことになることもあり得ます。となると、契約している保険金額では高すぎてしまうケースも出てくるのです。
つまり、時間が経てば経つほど、設定している保険金額と建物価値との乖離が大きくなる可能性があるわけで、その場合に保険金として支払われる金額は、保険証券に記載している保険金額ではなく、被災時の建物価値、つまり実態に応じて決まる、ということなのです。
【お役立ちコンテンツ】
■「建物の火災保険はどう決める?」
■「火災保険と生命保険を比較してみると……」
第3位「落雷の保険金を受け取れるのは、自宅に落雷した時だけ」
落雷による間接的な損害でも保険金が受け取れる!
家財の火災保険に関してよく耳にするのが落雷被害の請求漏れ。わが家そのものに雷が落ちる被害はそれほど耳にしませんが、近くに落雷した影響で、テレビやPC、その他の電化製品が電気的に故障してしまうことはよくありますよね。こうした事故で家財が壊れたら、落雷被害として火災保険金を請求することができるのです。
マイホームではなく賃貸住宅に住んでいる場合でも、不動産会社などを通して家財に関する火災保険の契約をしていることが多いですから、保険金を請求できます。
【お役立ちコンテンツ】
■「家財の火災保険金額、どう決める?」
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