法定休日労働に時間外労働はない!
法定休日に出勤した場合は、深夜時間帯勤務にならない限り35%の割増率となります
法定休日には、時間外労働というものはありません。そもそも法定休日労働をした時点で最初から35%割増がついていますので、法定労働時間の8時間を超えて労働しても2.の法定時間外割増はいらないのです。その日の労働が深夜労働時間帯にならない限り35%の割増率で計算してかまいません。
上記のように、本当に様々な割増率が発生します。給与ソフトを利用して計算することが多くなりましたが、設定方法に間違いがないかどうか確認することをお勧めします。ソフト導入時の例示設定のまま使用していると思わぬ落とし穴になります。
具体的事例で確認
労働基準法による法定労働時間、就業規則等による所定労働時間の違いにより前記で解説した割増率がどうなるのか、具体例で見てみましょう。実は時間外労働をしても時間外割増計算をしなくてもよいケースもあるのです。■一般的なケース
土・日が所定休日の週休2日制。始業9時、終業17時で1日の所定労働時間が7時間の場合。
<従業員の1時間単価を、1,000円とした場合>
- 9時~12時(所定労働時間3時間) 時間単価1,000円
- 12時~13時(休憩時間1時間)
- 13時~17時(所定労働時間4時間) 時間単価1,000円
- 17時~18時(法定時間内残業) 時間単価1,000円
- 18時~22時(法定時間外残業) 時間単価1,250円(割増率25%)
- 22時~24時(法定時間外残業+深夜残業) 時間単価1,500円(割増率25%+25%)
■17時~18時の間の残業には割増の義務はありません(上記の場合)
17時~18時の間は残業をしていますが、労働基準法によると割増を付けなくてもよいことになっています。法定労働時間8時間内の残業だからです。このように企業の就業規則によると終業時刻を超えての労働になっていても必ずしも割増を付けなくてもよい残業時間もあるのです。
ただし従来から法令を上回る基準(8時間内の残業であっても1,000円ではなく割増を付け1,250円としている場合)で計算している企業が多いのも事実です。この場合はもちろん法令以上の基準ですから問題はありません。
トラブルとなるケースは、労働基準法の最低基準に引き下げる場合です。1,250円で計算している慣行(就業規則等の記載)があるのにいきなり1,000円に引き下げる場合です。引き下げる場合には、労働条件の不利益変更で争われないように労使で話し合い合意を取りましょう。
<関連記事>
割増手当を計算する際には、月給制従業員の1時間単価を算出しなければなりません。算出方法を関連記事で確認しておきましょう。
時間外(残業)手当計算時の正しいルール
<参考資料>
時間外労働の計算方法(2010年4月施行 厚生労働省ホームページ)