非正規労働者の正社員化が政策課題に
非正規社員の正社員化が進められています。
「均等待遇・正社員化推進奨励金」は、正社員化推進を奨励するものと、非正規労働者の活用を前提としたうえで、非正規労働者の待遇を向上させることを奨励するものに分けられます。
今回は、正社員化推進を目的とするもの(正社員転換制度)についてご紹介します。
均等待遇・正社員化推進奨励金の概要
有期契約労働者やパートタイム労働者を対象者とした正社員への転換のための試験制度(正社員転換制度)を設け、実際に制度を利用して正社員になった労働者が出たときに支給されます。本助成金の対象となる正社員転換制度は、就業規則等で明確に定めることが必要です。支給対象となる事業主は中小企業だけでなく、すべての事業主(労働保険の適用事業主)が対象です。ただし受給金額が中小企業と大企業では異なります。
本助成金の対象となる正社員
本助成金の対象となる正社員とは次のすべてに該当する者をいいます。名前だけ正社員としても認められません。すべて実態で判断されます。- 期間の定めのない労働契約を締結していること
- その事業所において正規の従業員として位置づけられていること
- 所定労働時間が、その事業所の同じ職種で働くフルタイムの正規の従業員と同等であること
- 社会通念に照らして、また、同一企業の他の職種等の正規の従業員と比較して、雇用形態、賃金体系などが正規の従業員として妥当なものであること
- 雇用保険および社会保険(適用事業所の場合)の被保険者であること
助成金の支給額
正社員転換制度の対象者が初めて出た場合と、2人目からとで支給金額に違いがあります。■制度導入分(対象者1人目)
新規に制度導入し1人目の対象者が生じたときに1事業主につき、中小企業40万円、大企業30万円が支給されます。正社員転換後6ヶ月分の賃金を支給した日の翌日から3ヶ月以内に支給申請を行うことができます。
■制度促進分(対象者2人目から)
対象者2人目から10人目まで、1人につき中小企業20万円、大企業15万円が支給されます。10人で奨励金の支給は終了となります。申請の手順は制度導入分と同様です。